5.6 浄水場の維持管理とリハビリテーション


Q179
「浄水場が老朽化し機能が低下したから、リハビリテーションプロジェクトを要請する」この考え方のどこに問題がありますか





  Key words:浄水場、リハビリテーション

 基本的問題としては、援助要請の背景および詳しい目的がわかりません。すなわち、リハビリテーション(以下、リハビリ)が必要となった履歴が不明です。さらに、施設運営事業体(援助受益者)における当該リハビリプロジェクトの意義および位 置づけが明確でないこと、さらに、下記の技術的項目・内容が伴った要請でないと援助対象案件として取り上げられません。
(1)どのようなタイプでいつ(建設年・運転開始年)創設された浄水場か。
(2)どのような機能が低下したのか。
(3)何を目的のリハビリなのか。
 1)設計処理水量の回復。
 2)浄水量の増大。
 3)水質処理機能の回復。
(4)リハビリを実施することの意義および位置づけは何か(効果は何か)。
 さらに、このような「既存の施設が壊れたから直してほしい」と一方的に受け取られる案件、すなわち無責任な要請の典型ともいえる事業内容では、たとえリハビリを実施しても適切な維持管理がなされなければ、いずれまた何年か後には同じ現象が起きる可能性が高いと思われます。

【参考文献】
1)国際厚生事業団:水道・廃棄物処理適正技術マニュアル:大・中規模水道編,1989.

(佐々木照治)

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