Welcome!! 介護技能実習 訪問系サービス 巡回訪問等実施機関
◆検討の経過◆
訪問介護員等の人材不足の状況などを踏まえ、厚生労働省の「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」での議論の結果、中間まとめ(令和6年6月公表)では、一定の条件の下で訪問系サービスへの従事を認めるべきとの結論がなされました。
その後、令和7年2月17日には「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」等でも、一定の条件の下で訪問系サービスへの従事を認めるべきとされました。
◆改正の概要◆
介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験等(※)を有する介護技能実習生について、訪問介護等訪問系サービスの業務に従事が認められるようになりました。
その場合、 受入事業所は 、利用者・家族へ事前に説明を行うとともに、 ①~⑤の事項を遵守することが必要です。
※介護事業所等での実務経験が1年以上あることが原則とされます。
※①~⑤の事項を適切に履行できる体制・計画等を有することについては、事前に巡回訪問等実施機関に必要な書類を提出いただくこととされています。
◆本サイトについて◆
公益社団法人国際厚生事業団は、厚生労働省から外国人受入・定着支援事業の委託を受け、巡回訪問等実施機関として、実習実施者が遵守事項等を守ることを確認したうえで適合確認書を発行します。
適合確認書は技能実習計画認定申請を技能実習機構へ行う際に必要となるものです。
本サイトの各メニューでは、厚生労働省において発出されている通知や、遵守事項等の確認の流れ、必要な書類と申請方法等をご案内いたします。
<参考資料>
「令和6年度 社会・援護局関係主管課長会議資料 (資料8)福祉基盤課福祉人材確保対策室」(厚生労働省ホームぺージ)参考資料64(123頁下部~125頁)参照
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- 2025年4月1日 介護技能実習生を訪問系サービスへ従事させる際の手続きを掲載しました。