2023年11月7日更新
在留資格「特定技能」で外国人材を受け入れる法人・機関の方は、初めて1号特定技能外国人を受け入れた日から4ヶ月以内の間に、「介護分野における特定技能協議会」の構成員になることが必要となります。
介護分野特定技能の巡回訪問について
特定技能外国人の雇用に関する状況や介護サービスの提供状況や受入れ施設における支援状況等について確認をさせていただくため、巡回訪問を実施させていただきますので、ご協力のほどよろしくお願いします。
なお、本巡回訪問は厚生労働省社会・援護局長通知に基づき実施いたします。
介護分野における特定技能協議会運営委員会
介護分野における特定技能協議会運営委員会の開催状況
- 平成30年度
- 第1回(平成31年3月29日)※持ち回り開催 議事次第・資料
- 令和2年度
- 第1回(令和2年12月9日)議事次第・資料
- 令和3年度
- 第1回(令和4年3月29日)議事次第・資料
- 令和4年度
- 第1回(令和5年3月29日)議事次第・資料
お問い合わせ先:
公益社団法人国際厚生事業団
外国人介護人材支援部
TEL:03-6206-1262
お問合せフォーム
EPA制度についてのお問い合わせは「受入支援部 TEL:03-6206-1138」までご連絡ください。
EPA制度 お問い合わせフォーム
外国人介護人材支援部
TEL:03-6206-1262
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EPA制度についてのお問い合わせは「受入支援部 TEL:03-6206-1138」までご連絡ください。
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