2025年4月22日更新
概要
介護分野において、在留資格「特定技能」で外国人材を受け入れる法人は、地方出入国在留管理局での在留諸申請を行う前に、「介護分野における特定技能協議会」の構成員となり、当該外国人材の受入事業所情報が登録された入会証明書の発行を受けることが必要とされています。
協議会への入会手続きは、下記厚生労働省ホームページ上の「介護分野における特定技能協議会申請システム及び操作マニュアル【外部リンク(国際厚生事業団)】」より行っていただくようお願いいたします。
※本運用は、令和6年6月15日以降の地方入管局への在留諸申請から施行されています。
介護分野における特定技能協議会 入会手続きの見直しについて(令和6年5月27日付)
令和6年5月27日付で、介護分野における特定技能協議会において入会手続きの見直しが行われました。詳細は下記よりご確認ください。
<本件に関するお問合せ先>
介護分野における特定技能協議会事務局
(公益社団法人国際厚生事業団 外国人介護人材支援部)
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