【重要】介護分野における特定技能協議会 入会手続きの見直しについて(5月27日付)

 

特定技能制度における全分野一律での特定技能協議会の入会手続きの見直しに伴い、下記の通り、介護分野における特定技能協議会(以下「協議会」。)入会手続きの見直しを行いました。

 

1. 介護分野における特定技能協議会 入会手続きの見直しについて 

介護分野における特定技能外国人の更なる円滑な受入れに向け、受入機関が地方入管局への在留諸申請を行う前に協議会の構成員となるよう手続きを見直すこととし、令和6年2月15日付で下記の告示が公開され、令和6年6月15日施行となりました。
これに伴い、介護分野における特定技能協議会では、入会手続きの見直しと協議会申請システムのリニューアルを行い、令和6年5月27日(月)13時00分より新しい手続き及び新システムの運用を開始しております。(5月27日(月)13時00分以降の協議会申請システムを「新システム」と記載しております。また、5月27日(月)13時00分以前の協議会申請システムを「旧システム」と以下で記載します。)
新システムをお使いいただくためのURLにつきましては、下記厚生労働省ホームページに掲載されておりますので、こちらよりご確認ください。

厚生労働省ホームページ

※関連情報:

 

2. 令和6年5月27日(月)以降に協議会に入会する受入機関へのご案内

令和6年5月27日(月)以降に協議会に入会する受入機関におかれましては、下記の厚生労働省ホームページより入会手続きを行っていただくようお願いいたします。

▶入会申請から入会証明書発行までに要する日数(目安):
入会申請後、事務局窓口において確認を行い、確認が完了(※)してから入会証明書発行には概ね2週間を要します。
※ただし、事務局窓口で確認し、申請内容に差戻事項がある場合は、差戻等のやり取りが完了してから2週間を要しますので、ご了承ください。

 

3.令和6年5月26日(日)までに協議会に入会した受入機関が行う手続きについて

令和6年5月26日(日)までに協議会入会済みのすべての受入機関には、(1)新システムへの移行手続き及び(2)入会証明書の更新手続きを行っていただく必要があります。
下記のマニュアルに沿って、お早めに手続きを行っていただき、入会証明書を更新いただくようお願いいたします。

操作マニュアル(移行手続き用)
※本手続きは登録支援機関ではなく受入機関ご担当者に行っていただくようお願いいたします。
※本手続きを行うための必要書類:

  • 郵送でお送りしているハガキが必要となります。
  • 入会証明書の移行手続きには、受入事業所の「指定通知書」が必要となります。

 

【補足事項】

なお、(1)新システムへの移行手続き及び(2)入会証明書の更新手続きに関する詳細は下記の通りです。

(1)新システムへの移行手続き:

旧システムにおいて登録いただいた情報を新システムへ移行するための手続きとなります。
移行手続きのためには、ハガキに記載された移行用コードが必要となります。ハガキは下記の通り郵送を行っております。

<郵送の概要>

  • 郵送先: 各受入機関の入会証明書に記載されている受入機関所在地、代表者様宛
  • 到着日: 令和6年5月22日(水)前後(ただし、令和6年5月以降に入会された受入機関宛には、6月中旬頃に発送予定です。)
  • 郵送物イメージ
  • 再発行手続きについて

(移行用コードの再発行には2~3週間を要し、郵送費を受入機関にご負担いただきますので、紛失等にはくれぐれもご注意ください。個人情報を移行するためのコードとなりますので、メールではなく郵送でのみお送りしております。)

(2)入会証明書の更新手続き:

入会手続きの見直しに伴い、入会証明書の様式を変更いたします。(以下、様式変更前の入会証明書を「旧様式の入会証明書」、様式変更後の入会証明書を「新様式の入会証明書」と記載)
旧システムにおいて発行された入会証明書(旧様式の入会証明書)は、令和7年1月1日(水)より無効となりますので、新システムにおいて新様式の入会証明書へ更新するための手続きを行ってください。
なお、令和6年12月31日(火)までは移行措置期間として、旧様式の入会証明書(受入機関情報に変更がない場合に限る※)をお使いいただくことが可能です。
※受入機関情報に変更がある場合は、新システムにおいて変更手続きを行う必要があります。

<入会証明書の様式変更に伴うスケジュール>

~令和6年12月末 地方入管局へ諸申請を行う際、旧様式の入会証明書を使用可能
(ただし、法人情報に変更がない場合に限る)
令和7年1月1日~ 地方入管局へ諸申請を行う際、旧様式の入会証明書は使用不可
(新システムにおいて、新様式の入会証明書発行手続きが事前に必要)

 

4.入会規程の改正及び構成員遵守事項について

(1)入会規程の改正について

介護分野における特定技能協議会の入会規程は、令和6年3月27日(水)に行われた「令和5年度第1回介護分野における特定技能協議会運営委員会」での承認を経て、令和6年5月27日(月)付で改正が施行されました。改正後の入会規程は下記よりご確認ください。

特に、改正後の入会規程には下記の事項が明記されておりますので、構成員の皆様には予めご留意いただきますようお願いいたします。

  • 第3条第3項:構成員は、介護分野における特定技能協議会入会証明書に記載されている構成員遵守事項を守らなければならない。
  • 第7条第2項:関係法令・関係規程・遵守事項等に定められた内容が遵守されていない等、介護分野への特定技能外国人の受入れに関して、適正な受入れがなされていないことが認められる場合、協議会は当該構成員の脱退手続きを行うことができる。

 

(2)新様式の入会証明書及び遵守事項の内容について

構成員の皆様には、これまでも関係法令を遵守したうえで特定技能外国人を受け入れていただいておりますが、新様式の入会証明書には、上記(1)の改正後の入会規程に基づき、構成員の遵守事項として関係法令を遵守することを明記しております。
また、従前よりご案内の通り、新様式の入会証明書には協議会事務局窓口において受入可能な施設種別であるか等の受入要件を満たすことを確認した受入事業所を登録いたします。受入要件を満たすことが確認できない事業所情報は、入会証明書に記載されませんので予めご了承ください。

なお、遵守事項の内容は、下記の通りです。遵守事項を守らない場合、改正後の「介護分野における特定技能協議会入会規程」に基づき、協議会事務局が当該構成員の脱退手続きを行うことになりますので、ご留意ください。

 

 

受入機関の皆様には、手続きの変更により大変お手数をおかけいたしますが、ご理解賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。


介護分野における特定技能協議会事務局窓口(公益社団法人国際厚生事業団 外国人介護人材支援部内)
※本件に係るご質問やお問合せにつきましては、お問い合わせフォームよりご連絡いただきますようお願い申し上げます。