※令和6年2月26日付でご案内した情報を、令和6年4月12日付、令和6年5月9日付で更新しております。令和6年5月9日付の更新箇所はクリーム色でハイライトしております。
<令和6年4月12日付更新箇所>
- 介護分野における特定技能協議会手続きの流れ…[※1]
- 令和6年4月以降に初めて特定技能外国人を受け入れる場合のご案内…[※2]
- 登録支援機関での代理申請について…[※3]
- 介護分野における特定技能協議会 手続き変更およびシステム移行関連スケジュール…[※4]
- 新様式の入会証明書発行に必要な手続きについて…[※5]
<令和6年5月9日付更新箇所>
今般、特定技能制度において、全分野一律で特定技能協議会の入会手続きの見直しが行われる予定です。
それに伴い、介護分野における特定技能協議会入会手続きも見直しを行う見込みです。
1. 告示の改正に伴う手続きの見直しについて
介護分野において、特定技能外国人を受け入れる機関(以下、「受入機関」という)は、地方出入国在留管理局(以下「地方入管局」という)による在留諸申請に係る審査を受ける必要があり、その審査において、当該受入機関は厚生労働省が設置する「介護分野における特定技能協議会(以下「協議会」という)」の構成員であることという要件が課されており、初めて特定技能外国人を受け入れる場合においては、受け入れた日から4か月以内に協議会の構成員になることとされています。
この度、介護分野における特定技能外国人の更なる円滑な受入れに向け、受入機関が地方入管局への在留諸申請を行う前に協議会の構成員となるよう、手続きを見直すこととし、令和6年2月15日付で下記の告示が公開され、令和6年6月15日施行となりましたのでご連絡いたします。
▶ 厚生労働省告示第32号
▶ パブリック・コメントの結果公示について
同時に、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-介護分野の基準について-」の一部改正についても更新されていますので、併せて御確認ください。
上記の告示改正に伴い、介護分野における特定技能協議会入会手続きにつきましても見直しを予定しております。具体的な内容は、「(別紙1)介護分野における特定技能協議会 手続きの見直しについて」をご参照ください。
2. 新しい手続きへの移行スケジュールについて(予定)
介護分野における特定技能協議会では、令和6年5月27日(月)13時00分より新しい手続きの運用開始を予定しております。
新しい手続きの流れについては、こちらをご参照ください。…[※1]
令和6年4月以降に初めて特定技能外国人を受け入れる場合…[※2]
- 令和6年4月以降に初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、新システム(令和6年5月27日(月)13時00分稼働予定)でのご入会手続きをお勧めいたします(※)。
※ただし、次の受入れを予定されている等、6月中旬までに在留諸申請を予定されている場合におかれましては、地方出入国在留管理局へ予めご相談いただくようお願いいたします。 - なお、受入予定機関(特定技能外国人を受け入れる前の法人)は、現行システムではご入会いただけませんので、令和6年5月27日(月)13時00分以降に、新システムでの入会手続きをお願いいたします。
- 令和6年4月以降に初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、新システム(令和6年5月27日(月)13時00分稼働予定)でのご入会手続きをお勧めいたします(※)。
当協議会へ入会済みの方/入会手続き中の方へのご案内
入会手続きの見直しに伴い、協議会申請システムのリニューアルを予定しております(以下、現行の協議会申請システムを「現行システム」、リニューアル後の協議会申請システムを「新システム」と記載)。
なお、当協議会の構成員(入会済み受入機関)の皆様には、お手数ではございますが、新システムへの移行作業を行っていただくこととなります。移行手続きに必要な情報は、令和6年5月中旬~下旬(※令和6年5月に入会された場合は6月中旬)に受入機関所在地(入会証明書に記載された住所、法人代表者宛)へハガキを簡易書留にて郵送いたします。新システムをお使いいただくためには郵送物に記載された情報が必須となりますので、必ずお受け取りいただくようお願いいたします。
新システムへの移行に伴うスケジュールは下記の通りです。
今後の申請手続きに関わる内容となりますので、表下の注意事項と併せて必ずご確認いただきますようお願いいたします。※『郵送ハガキのイメージ』『移行用コードの再発行手続きについて』も併せてご参照ください。再発行時の郵送料金は法人様ご負担となり、再発行までに2~3週間お日にちを要しますので、紛失等にはくれぐれもご注意いただくようお願いいたします。
※郵送先については、令和6年5月7日付(※令和6年5月に入会された場合は5月20日付)で事務局窓口において確認が完了している法人所在地・代表者様宛にお送りいたします。
現行システムにおいて、登録支援機関が代理で操作されているケースもありますが、新システムへの移行手続きは必ず受入機関ご担当者に操作いただくものとなりますので、登録支援機関において本案内をご確認いただいた場合には、事前に受入機関ご担当者へその旨をご案内いただくようお願いいたします。
※新システムでは、登録支援機関が代理申請を行うための専用アカウントを、受入機関ご担当者が必要に応じて作成できるようになる予定です。
なお、登録支援機関での代理申請に関する詳細につきましては、こちらをご覧ください。…[※3]
※郵送先住所のご変更(入会証明書に記載されたご住所ではない別のご住所への郵送依頼)は受付いたしかねますので、ご理解のほどお願いいたします。
具体的な日程(予定)はこちらをご覧ください。…[※4]
<注意事項>
- 新規申請の受付停止期間(4月26日(金)13時00分 ~ 5月27日(月)12時59分)
- システム運用停止期間(5月17日(金)13時00分 ~ 5月27日(月)12時59分)
上記期間中は協議会への手続きを受け付けることができません。
受入機関におかれましては、手続き等が必要な場合は、4月26日(金)12時59分までの現行システムでの手続き完了もしくは、5月27日(月)13時00分以降の新システムでの手続きをお願いいたします。
※現行システム停止期間前は、申請が混み合うことが予想されますので、早めのご対応にご協力いただきますようお願いいたします。
現在、既に当協議会へ入会済みの受入機関の『入会証明書』について
入会手続きの見直しに伴い、入会証明書の様式を変更いたします(以下、様式変更前の入会証明書を「現行様式の入会証明書」、様式変更後の入会証明書を「新様式の入会証明書」と記載)。
<入会証明書の様式変更に伴うスケジュール>
令和7年1月1日以降、出入国在留管理局への在留諸申請時には、新様式の入会証明書が必要となります。移行措置として、令和6年12月31日までは現行様式の入会証明書(法人情報に変更がない場合に限る※)をお使いいただくことが可能です。
新様式の入会証明書発行に必要な手続きについては、こちらをご覧ください。…[※5]
※法人情報に変更がある場合は、新システムにおいて変更手続きを行う必要があります。
~令和6年12月末 地方入管局へ諸申請を行う際、現行様式の入会証明書を使用可能
(ただし、法人情報に変更がない場合に限る)令和7年1月1日~ 地方入管局へ諸申請を行う際、旧様式の入会証明書は使用不可
(新システムにおいて、新様式の入会証明書発行手続きが事前に必要)入会規程の改正及び構成員遵守事項について …[7]
(1)入会規程の改正について
当協議会の入会規程について、令和6年3月27日(水)に行われた「令和5年度第1回介護分野における特定技能協議会運営委員会」での承認を経て、令和6年5月27日付で改正が施行されることとなりました。改正後の入会規程は下記よりご確認ください。
特に、改正後の入会規程では下記の事項について明記されておりますので、構成員の皆様には予めご留意いただきますようお願いいたします。
・第3条第3項:構成員は、介護分野における特定技能協議会入会証明書に記載されている構成員遵守事項を守らなければならない。
・第7条第2項:関係法令・関係規程・遵守事項等に定められた内容が遵守されていない等、介護分野への特定技能外国人の受入れに関して、適正な受入れがなされていないことが認められる場合、協議会は当該構成員の脱退手続きを行うことができる。(2)新様式の入会証明書及び遵守事項の内容について
構成員の皆様には、これまでも関係法令を遵守したうえで特定技能外国人を受け入れていただいておりますが、新様式の入会証明書には、上記(1)の改正後の入会規程に基づき、構成員の遵守事項として関係法令や関係規程等を遵守すること等を明記しております。
また、従前よりご案内の通り、新様式の入会証明書には協議会事務局窓口において受入可能な施設種別であるか等の受入要件を満たすことを確認した受入事業所を登録いたします。
受入要件を満たすことが確認できない事業所情報は、入会証明書に記載されませんので予めご了承ください。
なお、遵守事項の内容は、下記の通りになります。遵守事項を守らない場合、改正後の「介護分野における特定技能協議会入会規程」に基づき、協議会事務局が当該構成員の脱退手続きを行うことになりますので、ご留意ください。
受入機関の皆様には、大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
介護分野における特定技能協議会事務局窓口(公益社団法人国際厚生事業団 外国人介護人材支援部内)
※本件に係るご質問やお問合せにつきましては、お問い合わせフォームよりご連絡いただきますようお願い申し上げます。