【重要】介護分野における特定技能協議会 入会手続きの見直しについて(1月11日付)

2024年1月23日更新

今般、特定技能制度において、全分野一律で特定技能協議会の入会手続きの見直しが行われる予定です。
それに伴い、介護分野における特定技能協議会入会手続きも見直しを行う見込みです。

 

1.手続きの見直し(告示の改正)について

介護分野において、特定技能外国人を受け入れる機関(以下、「受入機関」という)は、地方出入国在留管理局(以下「地方入管局」という)による在留諸申請に係る審査を受ける必要があり、その審査において、当該受入機関は厚生労働省が設置する「介護分野における特定技能協議会(以下「協議会」という)」の構成員であることという要件が課されていますが、初めて特定技能外国人を受け入れる場合においては、受け入れた日から4か月以内に協議会の構成員になることとされています。

この度、介護分野における特定技能外国人の更なる円滑な受入れに向け、受入機関が地方入管局への在留諸申請を行う前に協議会の構成員となるよう、手続きを見直すこととし、今後、関連告示改正等を行う見込みです。

厚生労働省告示第66号
特定の分野に係る運用要領別冊(介護分野)

 

2.見直し後の具体的な協議会入会手続きについて

上記1の見直し後の協議会入会手続きについては、(別紙1)介護分野における特定技能協議会 手続きの見直しについてをご参照ください。
※本改正に併せて、介護分野における特定技能外国人の受入れの適正化と状況把握に向けた手続きの変更を行うとともに、手続きの簡素化を図ります。

 

3.パブリックコメント(意見公募)について ※公募期間は終了しました

下記の期間で、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき、介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準の一部を改正する件(案)について」のパブリックコメント(意見公募)が実施されています。
本件に関しご意見やお問合せがございましたら、下記よりご提出いただきますようお願いいたします。
※詳細は、下記URL上に掲載の「意見公募要領」をご確認下さい。

 


介護分野における特定技能協議会事務局窓口(公益社団法人国際厚生事業団 外国人介護人材支援部内)
TEL:03-6206-1262
FAX:03-6206-1165