【重要】介護分野における特定技能協議会 入会手続きの見直しについて(2月27日付)

 

今般、特定技能制度において、全分野一律で特定技能協議会の入会手続きの見直しが行われる予定です。
それに伴い、介護分野における特定技能協議会入会手続きも見直しを行う見込みです。

 

1. 告示の改正に伴う手続きの見直しについて 

介護分野において、特定技能外国人を受け入れる機関(以下、「受入機関」という)は、地方出入国在留管理局(以下「地方入管局」という)による在留諸申請に係る審査を受ける必要があり、その審査において、当該受入機関は厚生労働省が設置する「介護分野における特定技能協議会(以下「協議会」という)」の構成員であることという要件が課されており、初めて特定技能外国人を受け入れる場合においては、受け入れた日から4か月以内に協議会の構成員になることとされています。

この度、介護分野における特定技能外国人の更なる円滑な受入れに向け、受入機関が地方入管局への在留諸申請を行う前に協議会の構成員となるよう、手続きを見直すこととし、令和6年2月15日付で下記の告示が公開され、令和6年6月15日施行となりましたのでご連絡いたします。

厚生労働省告示第32号
パブリック・コメントの結果公示について
同時に、「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-介護分野の基準について-」の一部改正についても更新されていますので、併せて御確認ください。

上記の告示改正に伴い、介護分野における特定技能協議会入会手続きにつきましても見直しを予定しております。具体的な内容は、「(別紙1)介護分野における特定技能協議会 手続きの見直しについて」をご参照ください。

 

2. 新しい手続きへの移行スケジュールについて

  1. 新しい手続きへの移行スケジュールについて
    介護分野における特定技能協議会では、令和6年5月末頃より新しい手続きの運用開始を予定しております。
  2. 当協議会へ入会済みの方/入会手続き中の方へのご案内
    入会手続きの見直しに伴い、協議会申請システムのリニューアルを予定しております(以下、現行の協議会申請システムを「現行システム」、リニューアル後の協議会申請システムを「新システム」と記載)。
    新システムへの移行に伴うスケジュールは下記の通りです。
    今後の申請手続きに関わる内容となりますので、表下の注意事項と併せて必ずご確認いただきますようお願いいたします。
    なお、当協議会の構成員(入会済み受入機関)の皆様には、お手数ではございますが、新システムへの移行作業を行っていただくこととなります。移行手続きに必要な情報は、令和6年5月中旬~下旬に受入機関所在地(入会証明書に記載された住所、法人代表者宛)へ郵送いたします。新システムをお使いいただくためには郵送物に記載された情報が必須となりますので、必ずお受け取りいただくようお願いいたします。
    現行システムにおいて、登録支援機関が代理で操作されているケースもありますが、新システムへの移行手続きは必ず受入機関ご担当者に操作いただくものとなりますので、登録支援機関において本案内をご確認いただいた場合には、事前に受入機関ご担当者へその旨をご案内いただくようお願いいたします。
    ※新システムでは、登録支援機関が代理申請を行うための専用アカウントを、受入機関ご担当者が必要に応じて作成できるようになる予定です。なお、登録支援機関での代理申請に関する詳細につきましては、4月以降のご案内を予定しております
    ※郵送先住所のご変更(入会証明書に記載されたご住所ではない別のご住所への郵送依頼)は受付いたしかねますので、ご理解のほどお願いいたします。

     ↑ クリックすると、拡大して御覧いただけます。


    <注意事項>
     ①新規アカウント作成停止期間中
     ②新規申請の受付停止期間中
     ③システム運用停止期間中
     上記期間中は協議会への手続きを受け付けることができません。

    受入機関におかれましては、手続き等が必要な場合は、4月下旬までの現行システムでの手続き完了もしくは、5月末以降の新システムでの手続きをお願いいたします
    ※現行システム停止期間前は、申請が混み合うことが予想されますので、早めのご対応にご協力いただきますようお願いいたします。

    *1 入会証明書の再発行申請について
    現在発行済みの入会証明書を紛失された等、入会証明書の再発行が必要な場合は、令和6年5月中旬の現行システムの運用停止前までに、現行システムにおいて『入会証明書の再発行申請』を行っていただき、ダウンロードをお願いいたします。
    新システムにおいては、現行システムで発行した入会証明書の再発行及びダウンロードができなくなりますので、現行システムで発行済みの入会証明書は必ずダウンロードいただくか、新システムにおいて新しい入会証明書の発行申請を行っていただくようお願いいたします。
    *2 事務局窓口における審査が完了していない情報について
    令和6年5月中旬の現行システムの運用停止前までに、事務局窓口における確認が完了していない情報(申請内容の不備により申請差戻中の登録情報や、申請前の情報)は、新システムへ引き継がれず破棄されます
    申請前の登録情報がある場合は、お早めに『上記の内容で申請を行う』、『上記の内容で変更申請を行う』ボタンより申請を行っていただくようお願いいたします。また、申請差戻中の登録情報がある場合は、お早めに差戻事項へご対応いただくようお願いいたします。
    ※申請後に事務局窓口における確認の完了をもって情報の確定となりますことを、ご了承ください。
    ※現行システムのマイページ上で、『上記の内容で申請を行う』、『上記の内容で変更申請を行う』ボタン(下記イメージ参照)が点滅している場合、協議会窓口における審査が完了していない情報があります。
    *3 現行システムの運用停止後に入会証明書が発行された受入機関について
    通常、事務局窓口における確認が完了してから1~2週間ほどで入会証明書が発行されます。現行システムの運用停止直前に入会申請が完了した受入機関に関する入会証明書の送付方法につきましては、個別にご案内いたします。
  3. 現在、既に当協議会へ入会済みの受入機関の『入会証明書』について
    入会手続きの見直しに伴い、入会証明書の様式を変更いたします(以下、様式変更前の入会証明書を「現行様式の入会証明書」、様式変更後の入会証明書を「新様式の入会証明書」と記載)。
    令和7年1月1日以降、出入国在留管理局への在留諸申請時には、新様式の入会証明書が必要となります。移行措置として、令和6年12月31日までは現行様式の入会証明書(法人情報に変更がない場合に限る※)をお使いいただくことが可能です。新様式の入会証明書発行に必要な手続きについては、4月以降のご案内を予定しております
    ※法人情報に変更がある場合は、新システムにおいて変更手続きを行う必要があります。
    <入会証明書の様式変更に伴うスケジュール>

    ~令和6年12月末 地方入管局へ諸申請を行う際、現行様式の入会証明書を使用可能
    (ただし、法人情報に変更がない場合に限る)
    令和7年1月1日~ 地方入管局へ諸申請を行う際、旧様式の入会証明書は使用不可
    (新システムにおいて、新様式の入会証明書発行手続きが事前に必要)

     

受入機関の皆様には、大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。


介護分野における特定技能協議会事務局窓口(公益社団法人国際厚生事業団 外国人介護人材支援部内)
※本件に係るご質問やお問合せにつきましては、お問い合わせフォームよりご連絡いただきますようお願い申し上げます。

 

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