介護技能実習生の訪問系サービスへの従事に係る概要・関係法令等

2025年4月1日

1. 概要・関係法令等(訪問系サービスにおける介護技能実習生の受入れについて)

令和7年4月1日付で、厚生労働省告示第320号「介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」の一部が改正されました。

 

従来、技能実習生として働く外国人介護職員(以下「介護技能実習生」という。)は、利用者の居宅においてサービスを提供する業務(以下「訪問系サービス」という。)が認められていませんでしたが、本改正により、受入れ事業所が通常の基準に加えて以下の要件を満たす場合には、当該事業所の介護技能実習生が訪問系サービスへ従事できることとなりました。

  1. 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第8条第1項の認定の申請を行う前にあらかじめ、巡回訪問等実施機関(国の補助を受けて、実務経験等を有する技能実習生のみを当該業務に従事させ、かつ、技能実習生を当該業務に従事させること等について事業所が利用者等に対する説明を行うことのほか、次の①から⑤までに掲げる事項を事業所が遵守することとしていることを確認する機関をいう。以下同じ。)から、当該確認を受けたことを証する書面(適合確認書)の交付を受けているものであること。
    (別紙1)①から⑤までの遵守事項
  2. 巡回訪問等実施機関に対し、必要な協力を行うものであること。

 

詳細については、厚生労働省社会・援護局等から発出されている、下記通知をご確認ください。
(厚生労働省ホームページ)外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について

 

2. 介護技能実習生を訪問系サービスに従事させる場合の遵守事項等にかかる確認について

外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について(令和7年3月31日付け社援発0331第40号・老発0331第12号)」を踏まえ、公益社団法人国際厚生事業団は巡回訪問等実施機関として、下記の流れで遵守事項等に関する確認を実施いたします。

※なお、上記1の告示改正に基づき、介護技能実習生を訪問系サービスへ従事させる場合、実習実施者は、技能実習計画認定申請を行う前に、あらかじめ巡回訪問等実施機関から遵守事項等の確認を受け、当該確認を受けたことを証明する書類として外国人毎に「介護技能実習生の訪問系サービス従事に係る適合確認書」(以下「適合確認書」という。)の発行を受ける必要があります。この適合確認書の発行にかかる申請を、以下では「適合確認申請」と表記します。

 

3. 遵守事項等の履行が確認できない実習実施者への対応について

令和7年3月31日付の「外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について(令和7年3月31日付け社援発0331第40号・老発0331第12号)」六に基づき、巡回訪問等において当該通知の三①~⑤及び四①・②に規定する事項に関する違反(疑わしい場合も含む)があることが確認され、指導等を行っても是正がなされない場合には、厚生労働省と協議の上、適合確認書の取り消しと外国人技能実習機構に対する当該事項の情報提供を行った上で、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣による技能実習計画の認定の取消しを行うこととされていますので、予めご留意ください。