処遇改善手当など、実際にEPA候補者が就労する年度にならなければ、支給の有無が分からない手当も受入れ施設説明書上に記載してよいですか。

2026年度受入れより、「毎月固定的に支払われる手当」に「国の補助金(処遇改善事業補助金/処遇改善加算)を原資とする手当」の項目を追加しました。
入力に際し、「国の補助金(処遇改善事業補助金/処遇改善加算)を原資としているため、制度の改廃等により、支払額が変動または廃止される可能性があります。但し、支払額を減額および廃止する場合は、労働契約法第9条および第10条に基づき対応します。」の注意書きに同意いただける場合は、当該手当欄に入力が可能です。
また、入力いただいた場合でも労働契約法第9条および第10条に基づき、候補者の同意のない不利益変更は原則認められませんのでご留意ください。
国の補助金(処遇改善事業補助金/処遇改善加算)に関わらず支給されない可能性がある場合は、入力をお控えいただき、「年間賃金見込み額」や「特記事項」の欄に入力してください。