年齢給制度を採用しており、採用するEPA候補者の年齢によって基本給額が異なる場合どのように記載をすればよいですか。

各国とも想定されるEPA候補者の最低年齢は入職時に20歳以上です。受入れ施設説明書上では、20歳の職員の方の基本給額を記載してください。
なお、年齢給を採用する場合は、雇用契約書の作成時に、採用予定の候補者の実年齢に合わせて、雇用契約書に記載する基本給額を設定いただきますので、予めご了承ください。