12月に就労を開始した候補者の賃金台帳はどのように提出すればよいですか。

就労開始日が12月の場合、1月1日現在、給与が未支給、または日割り額で支給されていることがあります。

12月分の給与が未支給で1月20日の提出日に間に合わない場合は、「賃金台帳提出延期希望フォーマット」の必要事項にご入力いただき、一旦定期報告システム厚労省様式【5.同等報酬】「候補者の12月又は1月に作成した賃金台帳の写し」より、提出期限の1月20日までにアップロードをしてください。
その上で、12月又は1月の賃金台帳を作成しましたら、上記「賃金台帳提出延期希望フォーマット」に記載した提出予定日までに、メールにてご提出をお願いいたします。

日割りの場合は候補者の日割りの賃金台帳※1及び、同等の職務を行っている日本人職員の直近の賃金台帳※2を提出ください。
※1日割りの計算式が必ずわかるよう、日割計算式入力欄に記載をお願いいたします。
※2日本人職員の賃金台帳の写しについては、就業年数が分かるように入社年月日の入社年のみを残し、氏名などその他の個人が特定できる情報は消してください。