2020年4月21日更新
EPA看護師・介護福祉士候補者の在留期間更新につきまして、以下の表に記載されている入国日を参考に最寄りの地方出入国在留管理局等にてお手続きください。なお、在留期限は、候補者により多少異なります。正確な日付は、各候補者が所持する在留カードの「在留期間(満了日)」にてご確認ください。
【入国日】
看護師候補者
インドネシア人 | フィリピン人 | ベトナム人 | ||
---|---|---|---|---|
2018(平成30)年度入国候補者 | 6月5日/6日 | 6月14日 | 5月31日 | |
(日本語研修免除者) | ー | 7月26日 | - | |
2019年(令和1)年度入国候補者 | 6月19日 | 6月12日 | 5月30日 | |
(日本語研修免除者) | 7月25日 | 7月25日 | - |
介護福祉士候補者
インドネシア人 | フィリピン人 | ベトナム人 | ||
---|---|---|---|---|
2017(平成29)年度入国候補者 | 6月13日/14日 | 6月7日 | 5月25日 | |
(日本語研修免除者) | ー | 7月20日 | - | |
2018(平成30)年度入国候補者 | 6月5日/6日 | 6月14日 | 5月31日 | |
(日本語研修免除者) | - | 7月26日 | - | |
2019(令和1)年度入国候補者 | 6月19日/20日 | 6月12日 | 5月30日 | |
(日本語研修免除者) | 7月25日 | 7月25日 | - |
在留期間更新許可申請は、在留期間満了日の3か月前から可能になります。申請はEPA看護師・介護福祉士候補者が居住する地域を管轄する地方出入国在留管理局等の窓口に、原則として本人が出向き、以下の書類を提出して行うことになります。
更新許可申請を行う際は、受入れ機関御担当者が窓口まで同行いただくなどの御支援方よろしくお願い申し上げます。
【申請時必要書類】 ※日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提示してください。
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 法務省ホームページからダウンロードすることが可能です。(「17. 上記以外の在留資格・入国目的」の様式にご記入下さい。)
- 申請書への記載の注意点については、「在留期間更新許可申請書 記入上の注意①」、 「在留期間更新許可申請書 記入上の注意②」をご参照ください。
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
- 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
- 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
- 『旅券』及び『在留カード』
- 『住民税の課税(又は非課税)証明書』及び『納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)』 1通
- 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で構いません。
- 課税(非課税)証明書が発行されないなどのため、課税(非課税)証明書を提出できない場合の対応は、出入国管理庁のQ&A(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qa.html)のQ24をご確認ください。
- 『在職証明書』又は、『雇用契約書の写し』 1通
- 在職証明書を提出する場合は、受入れ機関で作成してください。書式は決まっていません。
- 在職証明書を提出する場合は、受入れ機関で作成してください。書式は決まっていません。
- 研修・就労の内容、場所、期間、進捗状況を証する文書 1通
- 本文書としては、国際厚生事業団へ提出いただいた2019年度定期報告書類の写しを使用することができます。定期報告書類のうち、賃金台帳、賃金規定及び看護基準等変更に係る書類以外をご提出ください。
- 本文書としては、国際厚生事業団へ提出いただいた2019年度定期報告書類の写しを使用することができます。定期報告書類のうち、賃金台帳、賃金規定及び看護基準等変更に係る書類以外をご提出ください。
事前に提出先の地方出入国在留管理局等へ連絡いただき、書類がそろっているか確認をしてからご提出をお願いいたします。
なお、地方出入国在留管理局等の所在地については、出入国在留管理庁ホームページにてご確認ください。
お問い合わせ先
公益社団法人 国際厚生事業団 受入支援部
TEL:03-6206-1138
E-mail:shien-assen@jicwels.or.jp
お問い合わせフォーム