2024年4月12日更新
EPA看護師・介護福祉士が就労先の受入れ機関・施設を変更する場合には、以下1、2のいずれかの手続が必要となります。
まずは、EPA看護師・介護福祉士のパスポートに添付されている指定書の内容をご確認いただき、それぞれの場合に応じて必要な手続きを行ってください。
1. 指定書に就労する機関(法人)の「機関名」「本店等所在地」が記載されている場合(EPA介護福祉士のみ)
EPA介護福祉士が現に就労をしている機関(法人)内で就労する施設を変更する場合、指定書に「機関名」、「本店等所在地」が記載されていれば、当該同一機関(法人)内での施設異動に伴い、在留資格変更許可申請を行う必要はありません。
ただし、当事業団においてEPA介護福祉士の状況を把握する必要があるため、事前に当事業団まで就労先変更に係るご連絡をください。
また、EPA介護福祉士が新たな施設で就労を開始しましたら、以下の書類を当事業団宛にご提出ください。
2. 上記以外の場合(EPA看護師・介護福祉士が法人変更等をする場合)
EPA看護師・介護福祉士が転職や異動等の事情により、指定書に記載されている受入れ機関・施設とは異なる場所で就労するためには、以下の①~③の手続きが必要となります。
① 新たにEPA看護師・介護福祉士を受け入れる機関・施設の要件確認 (提出先:国際厚生事業団)
当事業団において、新たにEPA看護師・介護福祉士を受け入れる施設が厚生労働省告示に定められた要件を満たしているか確認を行います。
当事業団が要件確認を行うにあたり、下記の書類を当事業団までご提出ください。
- 雇用契約書の写し(署名・捺印前のもの)
- 就業規則、給与規程、俸給表等の規程類
- EPA看護師・介護福祉士と同等の職務に従事する日本人職員の賃金台帳の写し(個人情報の部分を除いたもの)
- 受入れ施設の指定通知書等の写し(都道府県等から指定等を受ける際に発行されるもの)
※その他要件の確認のために必要な書類をご提出いただく場合があります。
新たな受入れ施設が受入れ要件を満たしていることを確認でき次第、当事業団より 「EPAに基づく看護師/介護福祉士の受入れ要件確認の結果について」を交付いたします。こちらは、下記②の在留資格変更許可申請を行う際に、地方出入国在留管理官署への提出が必要な書類となります。他機関よりEPA看護師・介護福祉士を受入れる予定、指定書に記載の施設以外の場所でEPA看護師・介護福祉士を就労させる予定の機関は、必ず事前に当事業団宛にご連絡ください。なお、当該確認に係る手数料は以下のとおりとなります。
- EPA看護師・介護福祉士を病院・介護施設等で就労させる場合:25,000円(税別)(注1、2)
- EPA介護福祉士を訪問介護に従事させる場合:30,000円(税別)(注3、4)
注1:上記1.は1施設、1名の金額です。複数のEPA看護師・介護福祉士を同じ病院・施設で就労させる場合、上記受入れ人数の内、2名以降の手数料は、1施設1名当たり15,000円(税別)です。
注2:上記1.に関し、本申込書の受理日以降に、同じ病院・施設でお申込みをいただいた場合は新規扱いとなるため、手数料は、1施設1名当たり25,000円(税別)です。
注3:上記2.に関し、本申込書の受理日以降に、同じ病院・施設でお申込みをいただいた場合は新規扱いとなるため、手数料は、1施設1名当たり30,000円(税別)です。
注4:上記2.に関し、既にEPA介護福祉士が訪問介護に従事している事業所において、当事業団に提出済の「留意事項実施説明書」の記載内容及び関係規程等に変更がない場合の手数料は、1施設1名当たり25,000円(税別)です。
注5:当事業団は本申込書の受理後に要件確認を開始いたします。要件を満たさなかった場合や本申込書受理後に受入れ中止等が生じた場合でも手数料はお支払いいただくこととなりますので予めご了承ください。
② 在留資格変更許可申請(提出先:最寄りの地方出入国在留管理官署)
EPA看護師・介護福祉士が、指定書に記載されている機関(法人)、施設等以外で就労を行うには、在留資格の変更の許可を受ける必要があります。
手続きは、EPA看護師・介護福祉士が居住する地域を管轄する法務省地方出入国在留管理官署に原則本人が出向き行ってください。
【在留資格変更許可申請に必要となる書類】
※日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提示してください。
- 在留資格変更許可申請書
地方出入国在留管理官署、または法務省ホームページよりダウンロードして、記入。
※ 申請書への記載の注意点については、「在留資格更新許可申請書-記入上の注意」をご参照ください。
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
- パスポート及び在留カード
申請時に提示してください。
- 雇用契約書の写し
国家資格取得後の活動の内容・期間・地位及び報酬等が記載されているもの。
※雇用契約の開始日は、「在留資格変更が許可された日」としてください。
- 住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書
1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの。入国後間もない場合や転居等により,候補者がお住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理局等へご相談下さい。
- 看護師:看護師免許証の写し、または看護師籍登録済証明書の写し
※看護師国家試験成績等通知書では申請を行うことはできません。
介護福祉士:介護福祉士登録証の写し
※申請時に介護福祉士登録証がない場合は、介護福祉士国家試験合格証書を持参してください。後日、交付された介護福祉士登録証の写しを地方入国管理官署にお持ちください。
- EPAに基づく看護師/介護福祉士の受入れ要件確認の結果について
※上記 ①の通り、当事業団が新たな受入れ施設の受入れ要件を確認した後に交付するものです。
この他、在留資格変更申請後、審査の過程において、追加の資料を求められる場合もあります。申請する前に、事前に提出先の地方出入国在留管理局等へ連絡いただき、書類がそろっているかを確認してからご提出をお願いいたします。
地方出入国在留管理局等の所在地については、出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。
※2022年3月より、マイナンバーカードがあれば、候補者本人によるオンラインでの在留資格変更申請も可能となりました。
また従来通り、法人・施設ご担当者によるオンライン申請も可能です。
それぞれ、異なる利用条件がございますので、オンライン申請を検討される場合には、こちらより詳細のご確認をお願いいたします。
(オンライン申請の具体的な手続きは、直接出入国在留管理庁へお問い合わせください。)
③ 在留資格変更報告書等の提出(提出先:国際厚生事業団)
EPA看護師・介護福祉士の受入れ機関は、受け入れているEPA看護師・介護福祉士が在留資格変更の許可を受けた場合、当事業団へ随時報告として、以下の書類を提出する義務があります。
在留資格変更許可が下りましたら、速やかにご提出をお願いいたします。
- 在留資格変更報告書(様式4)
様式雛形 / 記入例
- 在留カードの写し
在留資格変更許可後に発行された在留カードの写しをご提出ください。
- 指定書の写し
在留資格変更を経て交付された指定書の写し写しをご提出ください。
- 雇用契約書の写し
在留資格変更許可申請時に提出した雇用契約書(押印又はサイン済みのもの)の写しをご提出ください。
書類の送付先:国際厚生事業団 受入支援部(メール:shien-assen@jicwels.jp)
お問い合わせ先
公益社団法人 国際厚生事業団 受入支援部
TEL:03-6206-1138
E-mail:shien-assen@jicwels.jp
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