EPA候補者の在留期間更新許可申請

2024年4月17日更新

EPA看護師・介護福祉士候補者の在留期間更新につきまして、以下の表に記載されている入国日を参考に最寄りの地方出入国在留管理局等にてお手続きください。
なお、在留期限は、候補者により多少異なります。正確な日付は、各候補者が所持する在留カードの「在留期間(満了日)」にてご確認ください。

 

【入国日】

看護師候補者

インドネシア人 フィリピン人 ベトナム人
2022年(令和4)年度入国候補者 2022年
6月22日
2022年
7月13日/29日
2022年
7月29日/8月12日
(日本語研修免除者)
2023年(令和5)年度入国候補者 2023年
6月23日/24日
2023年
6月23日/24日
2023年
6月7日
(日本語研修免除者) 2023年
7月31日

介護福祉士候補者

インドネシア人 フィリピン人 ベトナム人
2020(令和2)年度入国候補者 2020年
12月16日/23日/24日
2021年
5月26日/27日
(日本語研修免除者)
2021(令和3)年度入国候補者 2021年
8月18日/19日/20日/21日/9月17日
2021年
10月21日/22日/23日
2021年
9月10日/11日
(日本語研修免除者) 2021年
10月18日
2022(令和4)年度入国候補者
2022年
6月23日/24日
2022年
7月13日/14日/15日/29日/
8月17日/9月21日
2022年
7月29日/8月12日
(日本語研修免除者) 2022年
9月21日
2022年
9月21日
2023(令和5)年度入国候補者 2023年
6月23日/24日
2023年
6月30日/7月7日
2023年
6月7日
(日本語研修免除者) 2023年
7月31日

在留期間更新許可申請は、在留期間満了日の3か月前から可能になります。申請はEPA看護師・介護福祉士候補者が居住する地域を管轄する地方出入国在留管理局等の窓口に、原則として本人が出向き、以下の書類を提出して行うことになります。
更新許可申請を行う際は、受入れ機関御担当者が窓口まで同行いただくなどの御支援方よろしくお願い申し上げます。

 

【申請時必要書類】 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提示してください。

  1. 在留期間更新許可申請書  1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm)  1葉
    • 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
    • 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
  3. 『旅券』及び『在留カード』

  4. 『住民税の課税(又は非課税)証明書』及び『納税証明書』(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
    • 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で構いません。
    • 課税(非課税)証明書が発行されないなどのため、課税(非課税)証明書を提出できない場合の対応は、出入国管理庁のQ&AのQ25をご確認ください。
      なお、就労開始していない等により「課税(非課税)証明書」が提出できない場合には、提出できないことに係る理由書(ご参考:課税証明書理由書フォーマット例)を作成の上、入国管理局に提出してください。その際、源泉徴収票、給与明細等直近年の所得に関して参考となる資料を、併せて提出してください。
  5. 『在職証明書』又は、『雇用契約書の写し』 1通
    • 在職証明書を提出する場合は、受入れ機関で作成してください。書式は決まっていません。
  6. 研修・就労の内容、場所、期間、進捗状況を証する文書  1通
    • 本文書として定められた様式はございませんが、国際厚生事業団へ年初に提出いただいた定期報告書類の写しを使用することができます。なお、まだ定期報告の対象となったことのない候補者(本年1月2日以降に就労開始した方)についても、本文書は必要となりますため、その場合にはこちらのエクセル様式(【様式2-1】研修の実施状況の報告(病院)【様式2-2】研修の実施状況の報告(介護施設))に記載の上、ご提出ください。
      また、就労前に作成いただいている研修プログラムに実施状況を追記する等の方法もございます。
      なお、入国管理局にて、上記文書のほかに「 【様式3】雇用契約の要件(同等報酬要件)遵守状況の報告」の提出が求められることもありますが、こちらも同様に定期報告書類の写しを使用することができます。
      まだ定期報告の対象となったことのない候補者につきましては、上記エクセル【様式3】に記載の上、ご提出ください。

事前に提出先の地方出入国在留管理局等へ連絡いただき、書類がそろっているか確認をしてからご提出をお願いいたします。
なお、地方出入国在留管理局等の所在地については、出入国在留管理庁ホームページにてご確認ください。

※2022年3月より、マイナンバーカードがあれば、候補者本人によるオンラインでの在留期間更新申請も可能となりました。
また従来通り、法人・施設ご担当者によるオンライン申請も可能です。
それぞれ、異なる利用条件がございますので、オンライン申請を検討される場合には、こちらより詳細のご確認をお願いいたします。
(オンライン申請の具体的な手続きは、直接出入国在留管理庁へお問い合わせください。)

 


お問い合わせ先

公益社団法人 国際厚生事業団 受入支援部
TEL:03-6206-1138
E-mail:shien-assen@jicwels.jp
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