特別養護老人ホームと同一敷地内において一体的に運営されているショートステイでの受入れを希望していますが、特別養護老人ホームとショートステイの登記上の所在地(住所)が異っている場合、EPA候補者受入れ施設要件の「同一敷地内」とみなされますか。

所在地(住所)が異なっていること自体をもって「同一敷地内で一体的に運営されていない」と判断されることはありませんが、個別に確認をする必要がありますので、まずは国際厚生事業団あっせん室(E-mail: shien-assen@jicwels.jp/ TEL:03-6206-1138)までご相談ください。