1日の所定労働時間を8時間と限定せず、1週間当たりの労働時間が40時間を超えないことを条件として業務の閑繁に応じ労働時間を 配分する形態です。1週間当たりの労働時間算出の単位としては、1ヶ月、1年の選択肢があります。1ヶ月単位の場合は1ヶ月以内の一定の期間の平均値、1年単位の場合は1ヶ月を超え1年以内の期間の平均値が1週間当たり40時間を超えないことが条件となります。
1日の所定労働時間を8時間と限定せず、1週間当たりの労働時間が40時間を超えないことを条件として業務の閑繁に応じ労働時間を 配分する形態です。1週間当たりの労働時間算出の単位としては、1ヶ月、1年の選択肢があります。1ヶ月単位の場合は1ヶ月以内の一定の期間の平均値、1年単位の場合は1ヶ月を超え1年以内の期間の平均値が1週間当たり40時間を超えないことが条件となります。