1年単位の変形労働時間制を採用する場合はなぜ追加で書類を提出しなければならないのですか。

1年単位の変形労働時間制を採用する場合は、労働基準法により、「一日の労働時間の限度は十時間とし、一週間の労働時間の限度は五十二時間とする。」との規定があります。
その規定の要件を充たしているかを確認するために、労働基準監督署に提出されている書類が追加で必要になります。