深夜労働に対しては割増賃金率ではなく夜勤手当を支給する場合は受入れ施設説明書上にはどのように記載をすればよいですか。

受入れ施設説明書上の諸手当「B.毎月支払額が変動する手当」欄に夜勤手当を記載した上で、深夜労働に対して支払われる割増賃金の「深夜労働に対する割増賃金が夜勤手当に含まれる」に必ずチェック☑を入れてください。