複数の国からEPA候補者を受け入れる場合、労働条件は全ての国で同じにしなければなりませんか。

必ずしも同じでなければならないということはありません。ただし労働基準法第3条において国籍による差別的扱はしてはならないと定められています。
合理的な理由がなく受け入れ国によって労働条件が異なる場合は労働基準法第3条に抵触する恐れがあります。