EPA求人登録申請に関するよくある質問とその答え(FAQ)

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受入れ施設要件

  • 受入れ施設の要件をひとつでも満たさない場合は受入れができないのでしょうか。

    受入れ施設の要件は全て満たす必要があります。

  • 特別養護老人ホームと同一敷地内において一体的に運営されているショートステイでの受入れを希望していますが、特別養護老人ホームとショートステイの登記上の所在地(住所)が異っている場合、EPA候補者受入れ施設要件の「同一敷地内」とみなされますか。

    所在地(住所)が異なっていること自体をもって「同一敷地内で一体的に運営されていない」と判断されることはありませんが、個別に確認をする必要がありますので、まずは国際厚生事業団あっせん室(E-mail: shien-assen@jicwels.jp/ TEL:03-6206-1138)までご相談ください。

 

求人情報

  • 求人登録申請書、求人票には、受入れ希望機関代表者印は必要ですか。

    2023年度受入れ求人申請より、受入れ希望機関代表者印は不要となりました。

  • 求人申請書類の情報はいつ時点の情報を記載すればよいですか。

    求人登録申請受付期間内の情報を記載してください。ただし、同等報酬の確認書類については、求人申請時点のものを提出してください。

  • 求人申請書類提出確定後に違うコースや国、他の受入れ施設求人を追加したい場合はどのようにすればよいですか。

    すべての情報入力を完了し「申請確定」をした後は、追加をすることができなくなります。「申請確定」後に追加が必要となった場合は、国際厚生事業団あっせん室(E-mail: shien-assen@jicwels.jp/ TEL:03-6206-1138)にお問合せ下さい。なお、申請期間を過ぎた後は追加を行うことはできません。

  • 全ての様式の入力を完了したが、実際に書類を郵送するのは数日後になります。その場合、求人登録申請システム上の「書類提出日」はどの日に設定すればよいですか。

    「書類提出日」は、全ての様式を確定し終えた日としてください。ただし、提出期限以降に求人申請書類が当事業団に到着した場合は受理できません。

  • 複数の国からEPA候補者を受け入れる場合、労働条件は全ての国で同じにしなければなりませんか。

    必ずしも同じでなければならないということはありません。ただし労働基準法第3条において国籍による差別的扱はしてはならないと定められています。
    合理的な理由がなく受け入れ国によって労働条件が異なる場合は労働基準法第3条に抵触する恐れがあります。

  • 入力途中でログアウトしてしまい、入力情報が消えてしまいました。データを復活させることはできませんか。

    保存されていない情報を戻すことはできません。再度の入力をお願いいたします。

求人情報 > 施設情報

  • アカウント取得後に新たにコースを追加したい場合はどうすればよいですか。

    各施設の受入れ希望コースを変更したい場合は、施設情報画面で訂正してください。(詳細はマニュアルをご参照ください)

  • グループ法人内の複数法人が求人登録申請を行う場合でもそれぞれの法人での登録が必要ですか。

    それぞれの法人での登録が必要です。求人登録は受入れ機関(法人)単位となります。

  • 看護師コース受入れ施設情報における平均入院日数等のデータはいつ時点のデータを入力すればよいでしょうか。

    求人申請期間中(2024年3月21日(木)~4月24日(水))の情報であればどの時点でも構いません。

  • 複数施設で求人登録申請を行おうと考えています。ただし最終的に複数施設すべてで受け入れるかは分かりません。そのような場合でも求人登録申請を行うことはできますか。

    求人登録後、最終的にマッチングに進まないことも可能です。ただし求人申請が受理された時点で求人申込手数料は発生します。求人申込手数料は、最終的に受入れを行わなかった場合でも返金はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

  • 受入れ施設情報を保存した後に間違いがありました。修正することはできますか。

    修正可能です。各情報の入力ページに戻り、情報を修正し再度保存してください。ただし、すべての情報入力を完了し「申請確定」をした後は、修正することができなくなります。「申請確定」後に修正が必要となった場合は、国際厚生事業団あっせん室(E-mail: shien-assen@jicwels.jp/ TEL:03-6206-1138)にお問合せ下さい。

求人情報 > 設立年月日

  • 「施設の設立年月日」は施設の登録日と開所日のどちらを入力すれば良いのでしょうか。

    登記簿に記載の設立年月日を記載してください。

  • 「介護療養型医療施設」から「介護医療院」に切り替えた場合の設立年月日については、いつの日付を記載すれば良いでしょうか。

    「介護療養型医療施設」の設立年月日を記載してください。

求人情報 > 施設種別

  • サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)でEPA介護福祉士候補者を受入れることは可能ですか。

    まずは、下記1.2を満たしている必要があります。かどうかをご確認ください。その上で、施設種別コード表より該当する種別を選択してください。

    1. 介護保険法における特定施設入居者生活介護の指定を受けているか。
    2. 特定施設の事業者が自ら介護を行う「一般型」であり、「外部サービス利用型」でないこと。
  • 種別「6-1」~「15-1」の場合、入所者数などの施設情報は、実際に受入れをする施設の情報と、一体的に運営されている施設の情報とどちらを入力しなければなりませんか。

    実際に受け入れる施設の情報を記載してください。

求人情報 > 介護職員数

  • 特別養護老人ホームと同一敷地内において短期入所施設を一体的に運営しているのですが、介護職員数などは両施設の合計人数を記載するのでしょうか。

    両施設の合計数ではなく、実際に受入れを検討している施設のみの介護職員数を記載してください。

  • 施設の介護職員の中に介護福祉士の試験に合格していることは確認できているが、登録証がまだ届いていない職員がいます。施設情報の介護福祉士の人数の欄で、当該職員はカウントできるますか。

    介護福祉士登録証に記載された登録年月日から介護福祉士となります。
    登録年月日が求人登録申請書類提出期限(2024年4月24日(水))以前であれば介護福祉士として人数に含むことができます。

  • 受入れ施設の要件である「常勤の介護職員数」に含まれる在留資格はありますか。

    在留資格「介護」、特定技能1号(介護)は、「常勤の介護職員」に含みます。しかし、EPA介護福祉士候補者と技能実習生については、「常勤の介護職員」には含みません。

  • 常勤の有資格者に併任の職員を含むことはできるか。

    併任の職員については常勤とはみなさないため含めることはできません。

  • 常勤介護職員の数にEPA介護福祉士候補者の数を含めることはできますか。

    EPA介護福祉士(資格取得者)については含めることができますが、EPA介護福祉士候補者については含めることはできません。

  • 常勤介護職員の数の内訳の介護福祉士資格取得者数にEPA介護福祉士(資格取得者)の数を含めることはできますか。

    EPA介護福祉士(資格取得者)を常勤介護職員の数の内訳に含めることはできます。

  • 常勤の介護職員をどのように判断すればよいですか。

    都道府県への報告等における常勤職員数の算定の場合と同様に判断してください。
    注)EPA介護福祉士候補者は常勤職員に含めません。

求人情報 > 手数料

  • 求人申請登録は行うが、マッチングに参加しないことは可能ですか。その場合にペナルティや手数料返金措置などはありますか。

    マッチングに参加しないことは可能です。ペナルティはありませんが、求人申込手数料の返金はできません。

 

【様式2-1】 求人数

  • EPA看護師候補者の求人数を1名とすることはできますか。

    EPA候補者の求人数は、候補者のメンタルヘルスケアや研修の適正な実施体制の確保の観点から、原則として2名以上5名以下としていただきます。
    ただし、看護コースについては、以下の条件に当てはまる場合に1名のみの求人を出すことが可能です。

    A.2024年度に受入れ予定のEPA候補者と同国出身のEPA看護師候補者を受け入れる予定である。
    B.同国出身のEPA看護師が就労中である。

  • EPA介護福祉士候補者の求人数を1名とすることはできますか。

    EPA候補者の求人数は、候補者のメンタルヘルスケアや研修の適正な実施体制の確保の観点から、原則として2名以上5名以下としていただきます。
    ただし、介護コースについては、以下の条件に当てはまる場合に1名のみの求人を出すことが可能です。

    A.2023年度に受入れた同国出身のEPA介護福祉士候補者が引き続き就労している。
    B.2024年度に同国出身のEPA介護福祉士候補者を受入れる予定である。
    C.同国出身のEPA介護福祉士が就労中である。
    ※EPA介護福祉士候補者の受入れでは、右記の表において示されている本体施設(a)、本体施設と同一敷地内で一体的に運営されている施設(b)、本体施設からみたサテライト型施設(c)、及び当該サテライト型施設との同一敷地内で一体的に運営されている施設(d)を一つの施設とみなして上記の条件を満たせば、1名のみの受入れ希望が出来ます。ただし、この場合は、候補者のメンタルヘルスケア等の観点から、交流等を持てるように研修計画を立てる必要があります(求人申請を行う時点で、EPA介護福祉士候補者の受入れ実績のない施設については、この対象ではありません)。

 

【様式3-1,3-2】 受入れ施設説明書

【様式3-1,3-2】 受入れ施設説明書 > 賃金(同等報酬)

  • 同等報酬の要件を確認する際、具体的にどのような項目が確認されますか。諸手当や賞与も含みますか。

    基本給及び毎月固定的に支払われる手当、毎月支払い額が変動する手当を確認します。賞与の額や退職金の額など人事考課等により決定される一時的に支払われる手当等の額は含みません。詳細については入力マニュアルをご確認ください。

  • 同等報酬確認書類の内、日本人職員の賃金台帳の写しや、俸給表(等級表)などの書類がありません。どうすればよいですか。

    何らかの形で同等報酬要件を満たしていることが客観的に証明できる書類(同等の業務に従事する日本人職員採用のための求人票等)を提出していただく必要があります。同等報酬要件の確認ができない場合、要件確認を通過することはできません。

【様式3-1,3-2】 受入れ施設説明書 > 業務内容

  • EPA看護師候補者が従事できる業務内容とはどのような業務ですか。

    EPA看護師候補者は受入れ施設における看護補助業務に従事することとなります。日本の看護師国家資格取得前は、看護業務に従事することはできませんのでご留意ください。また、在宅看護業務に従事することもできません。

  • EPA介護福祉士候補者が従事できる業務内容とはなんですか。

    EPA介護福祉士候補者は受入れ施設における介護業務に従事することとなります。在宅サービス、医療業務には従事することはできませんのでご留意ください。

【様式3-1,3-2】 受入れ施設説明書 > 始業・終業の時刻

  • 始業終業時刻の「定刻の場合」とはどのような場合ですか。

    勤務時間帯、勤務時間が日によって異なることなく毎日固定されている場合のことを言います。

  • EPA候補者の勤務シフトが受入れ施設説明書の勤務表欄に収まらない場合はどうすればよいですか。

    受入れ施設説明書の勤務表欄に収まる分だけ記載してください。複数のシフト体系がある場合は、全てのシフトを記載してください。書ききれない場合は、「特記事項」に記載してください。

  • 変形労働時間制とはどのような場合ですか。

    1日の所定労働時間を8時間と限定せず、1週間当たりの労働時間が40時間を超えないことを条件として業務の閑繁に応じ労働時間を 配分する形態です。1週間当たりの労働時間算出の単位としては、1ヶ月、1年の選択肢があります。1ヶ月単位の場合は1ヶ月以内の一定の期間の平均値、1年単位の場合は1ヶ月を超え1年以内の期間の平均値が1週間当たり40時間を超えないことが条件となります。

  • 交替制とはどのような場合ですか。

    1日8時間1週40時間以内(法定労働時間内)で所定労働時間を決め、労働者を交替で勤務させる形態です。

  • 1年単位の変形労働時間制を採用する場合はなぜ追加で書類を提出しなければならないのですか。

    1年単位の変形労働時間制を採用する場合は、労働基準法により、「一日の労働時間の限度は十時間とし、一週間の労働時間の限度は五十二時間とする。」との規定があります。
    その規定の要件を充たしているかを確認するために、労働基準監督署に提出されている書類が追加で必要になります。

  • EPA候補者は夜勤を行うことができますか。

    夜勤を行うことはできます。ただしEPA介護福祉士候補者を夜勤に配置するにあたっては、「EPA介護福祉士候補者以外の介護職員を配置すること」または、「緊急時のためにEPA介護福祉士候補者以外の介護職員等との連絡体制を整備すること」、また、EPA候補者の学習時間への影響を考慮し、適切な範囲で夜勤を実施するよう配慮することとしてください。

  • EPA候補者は夜勤の最低人員配置基準に算定することはできますか。

    ●算定要件等
    次のいずれかに該当するものについては、職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなして差し支えありません。
    (イ)受入れ施設において就労を開始した日から6か月を経過した介護福祉士候補者
    (ロ)受入れ施設において就労を開始した日から6か月を経過していない介護福祉士候補者であって、事業者が、当該介護福祉士候補者の日本語の能力及び研修の実施状況並びに受入れ施設の管理者、研修責任者等の意見等を勘案し、当該介護福祉士候補者を人員配置基準において職員等とみなすこととした者(※注)
    (ハ)日本語能力試験でN1又はN2(2010年3月31日までに実施された日本語能力試験の場合は1級又は2級)に合格した介護福祉士候補者

    ただし、(ロ)に該当する者を配置基準において職員等とみなす場合は、次のア及びイを満たすこと。
    ア 一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制とすること
    イ 安全対策担当者の配置、指針の整備や研修の実施など、組織的に安全対策を実施する体制を整備していること(※注)

    (※注)2024年4月1日施行予定。

    ●人員配置基準上、従業員の員数として算定される従業員かつ直接介護に携わる可能性がある者については、在留資格に関わらず認知症基礎研修の受講の義務づけの対象とされており、EPA介護福祉士候補者も対象です。
    ●受入れ施設においてEPA介護福祉士候補者を夜勤に配置するにあたっては、「EPA介護福祉士候補者以外の介護職員を配置すること」または、「緊急時のためにEPA介護福祉士候補者以外の介護職員等との連絡体制を整備すること」、また、EPA候補者の学習時間への影響を考慮し、適切な範囲で夜勤を実施するよう配慮することとしてください。

  • 深夜労働(夜勤)の有無や実施時期は入職したEPA候補者の適性等を見極めてから判断したいと考えています。その場合、受入れ施設説明書上にどのように記載すればよいですか。

    EPA候補者としての労働契約期間中に深夜労働(夜勤)を命じる可能性がある場合は、時期等にかかわらず受入れ施設説明書上に記載してください。

    夜勤について事前にEPA候補者へ伝えたい旨があれば受入れ施設説明書上の「特記事項」に記載をしてください。
    なお、EPA介護福祉士候補者を夜勤に配置するにあたっては、「EPA介護福祉士候補者以外の介護職員を配置すること」または、「緊急時のためにEPA介護福祉士候補者以外の介護職員等との連絡体制を整備すること」、また、EPA候補者の学習時間への影響を考慮し、適切な範囲で夜勤を実施するよう配慮することとしてください。

【様式3-1,3-2】 受入れ施設説明書 > 休暇

  • 時間単位年休とは何ですか。

    有給休暇を時間単位で取得することができるシステムです。

  • 代替休暇とは何ですか。振替休日とは違いますか。

    1か月について60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者に対して労使協定により法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払いに代えて有給の休暇を与える場合の休暇、を指します。
    所定休日の振り替えを意味する振替休日や、代休とは異なりますのでご注意ください。

【様式3-1,3-2】 受入れ施設説明書 > 賃金(基本給)

  • 年齢給制度を採用しており、採用するEPA候補者の年齢によって基本給額が異なる場合どのように記載をすればよいですか。

    各国とも想定されるEPA候補者の最低年齢は入職時に20歳以上です。受入れ施設説明書上では、20歳の職員の方の基本給額を記載してください。
    なお、年齢給を採用する場合は、雇用契約書の作成時に、採用予定の候補者の実年齢に合わせて、雇用契約書に記載する基本給額を設定いただきますので、予めご了承ください。

  • 基本給額が学歴によって異なる制度を採用している場合、受入れ施設説明書上にはどの学歴の給与額を記載すればよいですか。

    フィリピン人候補者については、大学卒以上の給与額でお願いします。
    インドネシア人・ベトナム人候補者については、専門学校・短大(3年制)卒以上の給与額でお願いします。
    インドネシア人・ベトナム人候補者については、実際にマッチングした候補者の学歴が大学卒以上だった場合には、マッチング後の雇用契約書作成において、その学歴に応じた基本給を設定いただくことになります。

  • 日給月給とは何ですか。

    給与計算は1日ごとに行うが、支払いは1ヶ月単位で行うというシステムです。

【様式3-1,3-2】 受入れ施設説明書 > 賃金(諸手当)

  • 処遇改善手当など、実際にEPA候補者が就労する年度にならなければ、支給の有無が分からない手当も受入れ施設説明書上に記載してよいですか。

    処遇改善加算については、支給の廃止、支給額の増減の可能性があるため、原則、手当欄には入力せず、年間賃金見込額の「④その他」の欄に年額を入力するか、「特記事項」の欄に入力をしてください。
    ただし、自治体からの補助が廃止された場合であっても、雇用契約期間終了まで、毎月変動しない固定額が支給される場合には、「A.毎月固定的に支払われる手当」として入力いただいても差し支えありません。手当欄に入力した場合には、雇用契約書に金額が反映されるため、補助金額の変更等があった場合にも当該入力額を支払う必要があります。

    その他の手当について、EPA候補者が在籍している契約期間中、毎月必ず支払われる場合には、その最低保証額を「A.毎月固定的に支払われる手当」または「B.毎月支払額が変動する手当」に入力してください。
    ※上記以外の場合には「諸手当」に記載せず、「年間賃金見込み額」や「特記事項」の欄に入力してください。

  • 所定時間外労働や休日労働が現時点では発生するかが分かりません。その場合、受入れ施設説明書上にどのように記載すればよいですか。

    少しでもそれらの条件での業務をEPA候補者としての労働契約期間中に命じる可能性がある場合は、「有」を選択いただき、該当する項目の備考欄に当該条件を記載してください。

  • EPA候補者の諸手当も日本人職員と同等でなければならないのでしょうか。

    諸手当がEPA候補者に対して支給されない、あるいは減額となることについて就業規則・給与規程上合理的な理由がないものについては、日本人職員と同等である必要があります。

  • 深夜労働に対しては割増賃金率ではなく夜勤手当を支給する場合は受入れ施設説明書上にはどのように記載をすればよいですか。

    受入れ施設説明書上の諸手当「B.毎月支払額が変動する手当」欄に夜勤手当を記載した上で、深夜労働に対して支払われる割増賃金の「深夜労働に対する割増賃金が夜勤手当に含まれる」に必ずチェック☑を入れてください。

  • 諸手当の金額が10,000円~15,000円というように該当者や諸条件によって金額に幅がある設定の場合どのような形で記載をすればよいですか。

    手当の種類により個別に判断する必要がありますので、マニュアルをご参照ください。

  • 夜勤手当は実際に夜勤を行った回数に応じて支給額が異なります。受入れ施設説明書上にはどのように記載すればよいですか。

    受入れ施設説明書上の諸手当「B.毎月支払額が変動する手当」欄計算方法及び備考に次の例のように入力をしてください。

    例)( 夜勤 )手当 計算方法及び備考:( 1回につき5,000円を支給 )

  • 夜勤手当は5,000円で夜勤は月の平均として4回くらい行うのが通例です。その場合は受入れ施設説明書上に「毎月固定的に支払われる手当」として記載してもよいですか。

    毎月決まった額が固定的に支給される手当でなければ「毎月固定的に支払われる手当」として記載できませんので、「毎月支給額が変動する手当」に記載してください。

  • EPA候補者が母国で扶養している家族に対して扶養手当を支払う必要はありますか。

    全ての候補者に扶養家族がいるとは限らないことから求人票には扶養手当を記載することはできませんが、就労に当たって候補者本人から扶養手当に関する申告があれば、日本人職員と同様に事業所の規程に則ってお支払いいただく必要があります。

  • 実際の住居の手配は就労開始直前に行います。EPA候補者が実際に住む住居によって住宅手当の額が異なる場合はどのように記載すればよいですか。

    受入れ施設説明書上の諸手当「A.毎月固定的に支払われる手当」欄に金額欄は空欄にして、計算方法及び備考に次の例のように入力をしてください。

    例) (住宅)手当 (  )円  計算方法及び備考:(給与規程により支給。上限25,000円)

【様式3-1,3-2】 受入れ施設説明書 > 賃金(割増賃金)

  • 深夜労働に対する割増賃金を、深夜(夜勤)手当に含んで支払っている場合、割増賃金率は入力しなくてよいですか。

    深夜労働がある場合は、深夜労働の有無の「有」を選択し、割増賃金率の入力も必要です。割増賃金率を入力した上で、「深夜労働に対する割増賃金は夜勤手当に含まれる」のチェック欄に必ずチェック☑を入れてください。

【様式3-1,3-2】 受入れ施設説明書 > 賃金(賞与)

  • EPA候補者の賞与も日本人職員と同等額以上でなければならないのですか。

    賞与の算定方法については日本人と同様に就業規則や給与規程の定めにより行われる必要があります。
    ただし、賞与の額については、就業規則や給与規程において、個人の業績や勤務態度、人事考課に基づき決定するとされている場合は、定めに従って決定してください。
    求人情報の入力にあたりましては、算定方法を記載するようにしてください。

  • 複数のEPA候補者を受け入れる場合、賞与の額は全員同じでなければなりませんか。

    給与規定等にその根拠が明確に定められているのであれば、全員同じである必要はありません。賞与の支給方法や額の決定方法については可能な限り受入れ施設説明書に記載をしてください。

【様式3-1,3-2】 受入れ施設説明書 > 賃金(年間賃金見込み額)

  • 年間賃金見込み額は必ず記載しなければなりませんか。

    記載は任意であり必須ではありません。詳しくは「入力マニュアル」をご参照ください。

  • 年間賃金見込み額にはどのような手当を含めてよいのですか。

    「入力マニュアル」をご参照ください。

【様式3-1,3-2】 受入れ施設説明書 > 賃金(その他)

  • 「労使協定に基づく賃金支払時の控除」の欄には、健康保険料や所得税も記載するべきですか。

    法定控除分(法律で給与から控除することが定められている所得税、住民税、健康保険や介護保険、厚生年金保険・雇用保険などの社会保険料)については記載する必要はありません。
    詳しくは「入力マニュアル」をご参照ください。

  • 健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用について「無」とすることはできますか。

    EPA制度では、EPA候補者には、日本人と同様に社会・労働保険が適用されるものであることとされています。よって、「無」を選択されている場合、求人申請を受理することはできません。

【様式3-1,3-2】 受入れ施設説明書 > その他

  • 「その他」の欄の具体的な入力例を知りたいです。

    次の例を参考にしてください。

    ・労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
    →例) 制服や食費など

    ・安全及び衛生に関する事項
    →例) 従業員は、法人が行う安全衛生に関しての措置に協力し、安全の確保および健康の保持増進に努めなければならない。
    従業員は、災害予防のため、法人が定める事項を守らなければならない。

    ・職業訓練に関する事項
    →例) 受入れ施設が実施する職業訓練について、就労者に係る事柄(必ず参加しなければならない訓練がある等)があれば記入。

    ・業務外の傷病扶助に関する事項
    →例) 通常の社会保険以外の保険組合等に加入する(加入できる)場合があれば入力。

    ・表彰及び制裁に関する事項
    →例) 従業員が次のいずれかに該当する場合は選考の上表彰を行う。
    ①勤務に誠実で他の模範と認められた場合。
    ②災害防止、災害救助等により特に功労があった場合。

    ・休職に関する事項
    →例) 休職の種類
    従業員が次に該当する時は、法人が必要と認めた場合に休職とする。
    ① 業務外の疾病により、欠勤となったとき。
    ② 会社の都合により、休職を命じたとき。
    ③ 前各号の他、特別な事情があって休職させることを必要と認めたとき。

【様式3-1,3-2】 受入れ施設説明書 > 住居

  • 水道代は候補者全額自己負担であるが、電気代とガス代は寮費に含まれます。そのような場合受入れ施設説明書上にどのように記載すればよいですか。

    住居欄の水道光熱費補助の箇所では「一部補助」を選択してください。「一部補助補助の内容」でその旨が分かるように記載してください。

    例)☑一部補助 一部補助の内容(水道代は実費を自己負担、電気代とガス代は寮費に含む)

  • 水道光熱費は受入れ施設側の負担とするが、想定を上回る量を使用した場合はEPA候補者に支払わせる必要があると考えています。そのような場合受入れ施設説明書上にどのように記載すればよいですか。

    住居欄の水道光熱費補助の箇所では「一部補助」を選択してください。「一部補助の内容」でその旨が分かるように記載してください。

    例)☑一部補助 一部補助の内容(上限5,000円までを補助。5,000円を超える分は自己負担。)

  • 受入れ施設説明書に記載する住居情報は暫定的な情報でよいですか。

    暫定的な情報でも構いません。ただし住居の形態やルームシェアの有無、家賃等の支払い条件については必ず記載してください。また、受入れ施設説明書上の住居及び支払い条件については、受入れ後にEPA候補者に不利になる変更が生じることが無いように入力してください。

  • EPA候補者の宿泊施設(住居)の形態で注意することは何ですか。

    EPA候補者のプライバシーやセキュリティ等の確保が難しい住環境(例:受入れ施設の宿直部屋、空いている入居者部屋、施錠できない部屋など)は適切ではありませんので、避けてください。
    EPA候補者の宗教・習慣、プライバシー、セキュリティ等に配慮した適切な住居の確保をお願いします。

  • 女性のEPA候補者が入居できる女性寮はありますが、男性のEPA候補者がマッチングした場合寮が無く、有料の賃貸住宅の提供となります。その場合、受入れ施設説明書にどのように記載すればよいですか。

    「その他」を選択し、「その他内容」にその旨を入力してください。(受入れ施設説明書上の住居及び支払いの条件については、受入れ後にEPA候補者に不利になる変更が生じることが無いように入力してください。)
    尚、寮と賃貸住宅とで候補者の負担額が異なる場合は、それぞれの負担額を明示してください。

  • EPA候補者に用意する住居としてホームステイは可能ですか。

    可能です。ただし、施錠できる個室が用意されているなど、EPA候補者のプライバシーやセキュリティが十分に確保されている環境を用意する必要はあります。

  • ルームシェアの欄に「有の場合、具体的に記入」とありますが、実際の住居が未定の場合やルームシェアの可能性が極めて低い場合、何を具体的に記載すればよいですか。

    ルームシェアの具体的な内容が未定の場合は、「未定」を選択し、備考に「詳細は未定」と入力してください。また、ルームシェアの可能性が極めて低い場合も同様に「未定」を選択し、備考に「現時点では一人住まいを想定。実際の状況や希望に応じてルームシェアの可能性もあり得る」等と記載してください。

  • EPA候補者には入職後最初の1か月は寮に住んでもらい、その後賃貸住宅に移ってもらうことを予定しています。そのような場合受入れ施設説明書上にどのように記載すればよいですか。

    長期に居住する住居の情報を入力してください。この場合、受入れ施設説明書には敷金礼金の情報を含む賃貸住宅の情報を入力してください。その上で「ルームシェア」の備考に最初の1か月は寮に住んでもらう予定がある旨を記載してください。

  • 具体的な住居は入職前に手配するため未定です。その場合、受入れ施設説明書上にどのように記載すればよいですか。

    住居の手配は受入れ施設の要件のため、住居にかかる記載は必要です。想定される住居水準をもとに住居の「形態」、「ルームシェアの有無」、「近隣家賃水準」、家賃・共益費の「費用負担」、礼金・敷金・更新料の「費用負担」、水道光熱費補助の「費用負担」について入力してください。その上で、備考欄に暫定の金額である旨を記載してください。(受入れ施設説明書上の住居及び支払いの条件については、受入れ後にEPA候補者に不利になる変更が生じることが無いように入力してください。)
    その他の項目(受入れ施設までの距離・移動手段・所要時間等)については空欄でも構いません。

  • 家賃5万円の住居を法人で借り上げ、EPA候補者の家賃支払い額は月2万円を予定しています。そのような場合受入れ施設説明書上にどのように記載すればよいですか。

    住居欄の家賃・共益費の箇所では「一部補助」を選択してください。補助の内容には「法人で借り上げた住居を提供(候補者から徴収する寮費以外は法人が負担)」と記載してください。予想される就労者の家賃・共益費の負担額に、実際に候補者が支払う毎月の金額を記載してください。

    例) ☑一部補助  補助の内容(法人で借り上げた住居を提供(候補者から徴収する寮費以外は法人が負担))
    予想される就労者の家賃・共益費の負担額
    一か月あたり約(20,000)円

  • ルームシェアの有無は最終的にマッチングできた人数や性別によって変わります。そのような場合受入れ施設説明書上にどのように記載すればよいですか。

    申請時点で多少でもルームシェアの可能性がある場合は「有」を選択してください。その際、具体的内容に「ルームシェアの有無は最終的にマッチングできた人数や性別によって変わります。」と記載してください。

  • 近隣家賃水準について、近隣にワンルーム形態が存在しない場合、どのように金額を記載すればよいですか。

    近隣にワンルーム形態が存在しない場合は、備考欄に「近隣家賃水準の金額は、●●(間取り)の場合の参考金額である」旨を記載してください。

【様式3-1,3-2】 受入れ施設説明書 > 特記

  • 「特記事項」には具体的にどのようなことを記載してよいのですか。

    労働条件について、受入れ施設説明書の各欄では説明ができなかった事柄など(例:国家資格取得後の待遇など)を記載することができます。

【様式3-1,3-2】 受入れ施設説明書 > PR事項

  • 「PR事項」とは具体的にどのようなことを記載してよいのですか。

    就労や生活の環境、施設による支援体制など、EPA候補者に対する労働条件以外で、受入れ施設のことをアピールしたい情報があれば記載することができます。

 

【様式4-1】 看護研修計画書

  • 研修責任者又は研修支援者として医師を登録したい場合、どのように記載すればよいですか。

    研修責任者は原則として看護部門の教育責任者とし、研修支援者は、原則として3年以上の業務経験のある看護師である必要があります。当該医師の方が看護師として上記の条件を満たしていない場合は登録はできません。該当する方が就労先の病院において看護部門の教育責任者である場合は、研修責任者となることができます。看護師の資格を持っており看護師の実務経験が3年以上ある場合は研修支援者となることができます。その場合は看護業務に従事した経歴を記載してください。

 

【様式4-1】 看護研修計画書 【様式4-2】 介護研修計画書

  • 研修計画の例を知りたいです。

    研修計画には、就労1年目の研修内容を入力してください。
    入力例は、求人申請システムトップページの「求人登録申請マニュアル」、もしくは研修計画の入力画面にあるマニュアルにてご覧いただくことができます。具体的な内容は各受入れ施設における内容を入力してください。

 

【様式4-2】 介護研修計画書

  • 研修責任者、研修支援者の職歴を入力した後に、氏名の入力ミスが発覚した場合、どのように修正を行えばよいですか。

    氏名を修正すると、入力された職歴データは全て消去されれます。入力した職歴を残したまま氏名を修正したい場合は、国際厚生事業団あっせん室(E-mail: shien-assen@jicwels.jp/ TEL:03-6206-1138)までご連絡ください。

  • EPA介護福祉士候補者受入れにおいて、看護師を研修責任者としたい場合、どのように記載すればよいですか。

    介護福祉士の資格を持っていなければ研修責任者となることができません。実際に看護師の方が現場で支援することは問題はありませんが、求人登録申請にあたっては介護福祉士の方を研修責任者として立ててもらう必要があります。該当する方が介護福祉士の資格を持っており5年以上の実務経験がある場合は研修責任者となることはできます。その場合は介護業務に従事した経歴を記載してください。また、介護福祉士実習指導者講習会を修了し、かつ、介護福祉士有資格者も研修責任者となれます。

  • EPA介護福祉士候補者の研修責任者は、候補者と同じ施設で就労している者に限られますか。

    EPA介護福祉士候補者の研修責任者は、受入れ機関(施設)の職員であって、介護研修計画の立案、研修の統括、外部機関との連絡・調整等を行う者とされております。これらの業務を行うことが可能であれば、必ずしも同じ施設で就労している必要はありません。

  • 結婚等により苗字が変わったのですが、介護福祉士登録証は旧姓のまま変更していません。旧姓のまま求人登録申請を行ってよいですか。

    事前に試験センターでの変更手続きが必要です。変更に時間を要するため、EPAの求人登録申請に間に合わないなどの理由がある場合は、苗字の変更等がわかる書類(戸籍謄本や証明書のウラ面に記載がある場合は、両面の写し)のコピーを求人申請登録入力後に、介護福祉士登録証と共に求人システムにアップロードするか、国際厚生事業団あっせん室(E-mail: shien-assen@jicwels.jp)までメール添付にてお送りください。

 

【様式5】 研修実施体制説明書

  • 「2. 日本語研修体制」の勤務時間外の研修を行うことは決まっているのですが、具体的な費用負担額や割合は未定です。そのような場合研修実施体制説明書上にどのように記載すればよいですか。

    「受講費用、うち受入れ機関からの費用助成(率、上限)」の欄に、「費用割合は未定」との旨を記載してください。

  • 「3.日本語研修体制-地域交流」において、日本語学校への入学や、大学留学センター・留学生別科への入学、日本語ボランティア教室・サークル等への参加の費用助成をすることは決まっているのですが、具体的な費用負担額や割合は未定です。そのような場合研修実施体制説明書上にどのように記載すればよいですか。

    費用助成額が具体的に決まっていない場合は、記載することができません。

  • 介護福祉士養成施設の介護実習の受入れについて、介護実習とは実務者研修を含みますか。

    ここでいう介護実習とは、養成課程での介護実習を指すので、実務者研修は含みません。

  • 研修実施体制説明書はどの程度記載すればよいですか。

    EPA制度の趣旨に鑑み、EPA候補者が具体的な内容を把握できるよう、求人申請時点で決まっている範囲で、できるだけ詳しい研修体制を入力してください。各項目は、必ず一項目以上はご入力ください。記載した内容が実際に履行されない場合、受入れ要件に抵触すると判定され、3年間の受入れ停止及び在籍者の移転の対象となることがあります。必ず、実際に履行する内容を記載してください。

  • 研修実施体制説明書の「専門科目」とはどのような科目内容を入力すればよいですか。

    看護師・介護福祉士国家試験科目に係る科目(「人体の構造と機能」「こころとからだのしくみ」など)について記入をします。
    ただし具体的な科目名でなくとも、「状況に応じた内容」「筆記試験内容」などの記載方法でも構いません。

  • 「5.職場適応の支援」内の「新任の従業者に対する研修、すべての従業者に対する研修の計画的な実施」にて新任従業者に対する研修 を行うことは決まっているのですが、実施日数や年間実施回数は未定です。そのような場合研修実施体制説明書上にどのように記載すればよいですか。

    決まっていない場合は記載することはできません。

  • 外国語能力のある職員は施設内(法人内)にはいませんが、近隣の外部の方に支援を依頼する予定です。その場合の研修実施体制説明書上にどのように記載すればよいですか。

    「外国語能力のある研修責任者又は研修支援者の配置」については、研修責任者又は研修支援者についての記載となりますので、該当の方が法人外部の方の場合は、記載できません。
    ただし、その方が具体的な学習の指導や支援をされる場合は、「1. 専門科目の研修体制」の中に記載できます。また、具体的な学習ではなく、広い範囲で生活に係る支援等をされるという場合は、「地域活動・ホームステイ等への参加、地域との連携、交流行事等」の「その他」の欄に記載してください。

  • 「3.日本語研修体制-地域交流」にて、大学留学センター・留学生別科への入学の費用助成をすることは決まっているのですが、具体的な大学名は未定です。そのような場合、研修実施体制説明書上にどのように記載すればよいですか。

    大学名の欄に「大学名は未定」と記載してください。

  • 「3.日本語研修体制-地域交流」にて、日本語学校への入学の費用助成をすることは決まっているのですが、具体的な学校名は未定です。そのような場合、研修実施体制説明書上にどのように記載すればよいですか。

    学校名の欄に「学校名は未定」と記載してください。

  • 「3.日本語研修体制-地域交流」にて、日本語ボランティア教室・サークル等への参加の費用助成をすることは決まっているのですが、具体的な団体名は未定です。そのような場合、研修実施体制説明書上にどのように記載すればよいですか。

    団体名の欄に「団体名は未定」と記載してください。

 

【様式6-2】研修責任者職歴証明書

  • 研修責任者にすることを予定している者が現在「生活相談員」という役職であり介護業務に従事していないが、研修責任者の職歴に現在の職務も記載するべきでしょうか。

    介護業務について従事した勤務先についてのみ、直近のものから時系列でご入力ください。

 

送付書類

  • 求人申請書類一式は郵送が必要ですか。

    2024年度受入れより、求人申請にかかる規程等の提出書類は、システムからアップロードできるようになりました。
    求人申請書類一式についても、原則郵送不要となりましたので、すべての提出書類がシステム上にアップロードおよび申請が完了していれば、郵送は不要です。
    但し、提出書類の提出方法に「郵送」を選択した場合は、該当書類を期限(2024年4月24日(水)17:00必着)までに郵送いただく必要がありますので、ご注意ください。
    受付期限以降に当事業団に到着した提出書類は、一切受け付けられませんので、ご注意ください。
    郵送には、到着まで日数を要する場合がございますので、郵送される場合は早めのご対応をお願いいたします。

  • 求人申請システムに必要事項を入力し保存するだけで、求人申請したことになりますか。

    2024年度受入れより就業規則等の規程等は、「就業規則等アップロード」システム上でアップロードできるようになりました。求人申請にかかる提出書類も求人申請システムからアップロードできますので、求人申請システムに入力後、すべての提出書類がアップロードされていれば「申請確定」ボタンを押下した時点で求人申請手続きは完了となります。
    但し、提出書類の提出方法に「郵送」を選択した場合は、該当書類を期限(2024年4月24日(水)17:00必着)までに郵送いただく必要がありますので、ご注意ください。
    受付期限以降に当事業団に到着した提出書類は、一切受け付けられませんので、ご注意ください。
    郵送には、到着まで日数を要する場合がございますので、郵送される場合は早めのご対応をお願いいたします。

  • 電子メールやファックスで、求人申請書類を提出することはできますか。

    電子メールやファックスでの求人申請書類の受付は行っておりません。提出書類の提出方法で「郵送」を選択した書類については、必ず郵送にてご提出ください。
    受付期限(2024年4月24日(水)17:00必着)以降に当事業団に到着した提出書類は、一切受け付けられませんので、ご注意ください。
    郵送には、到着まで日数を要する場合がございますので、郵送される場合は早めのご対応をお願いいたします。

  • 一法人で複数コース応募する場合、研修責任者の資格証明書や同等報酬確認書類は一部のみでよいですか。

    同じ内容であれば一部のみで構いません。
    求人申請システムからアップロードする場合は、「適用区分」の「全施設共通」を選択し、アップロードしてください。
    郵送で提出する場合は、一部のみ郵送してください。
    受付期限(2024年4月24日(水)17:00必着)以降に当事業団に到着した提出書類は、一切受け付けられませんので、ご注意ください。
    郵送には、到着まで日数を要する場合がございますので、郵送される場合は早めのご対応をお願いいたします。

  • 求人申請書類の提出が、締切に間に合わない可能性があります。遅れての対応はしてもらえますか。

    求人申請書類受付の締切は、2024年4月24日(水)(すべてアップロードの場合は17:30、提出書類を郵送する場合は、当日17:00必着)です。
    受付期限内にシステム上ですべての必要書類の提出がされたものおよび当事業団に到着した求人申請書類分まで受け付けます。
    受付期限以降に当事業団に到着した提出書類は、一切受け付けられませんので、ご注意ください。
    郵送には、到着まで日数を要する場合がございますので、郵送される場合は早めのご対応をお願いいたします。

 

アンケート

  • アンケートを間違えて入力しました。修正することはできますか。

    修正はできません。大きな間違い等がある場合は、お手数ですが、国際厚生事業団あっせん室(E-mail: shien-assen@jicwels.jp/ TEL:03-6206-1138)までお問い合わせください。

 


お問い合わせ先
公益社団法人国際厚生事業団
受入支援部
電話:03-6206-1138
Email:shien-assen@jicwels.jp