新型コロナウイルス感染症に関する各省からの情報 (2月3日分)

平素より当事業団の事業に対しましては、格別なるご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、今般の新型コロナウイルス感染症につきまして、厚生労働省、外務省及び法務省では本邦への入国時における検疫、インドネシア・フィリピン・ベトナムの入国・入域制限措置に関する状況及び出入国在留管理について公表を行っておりますので、関連サイトをご案内申し上げます。

 

厚生労働省

 

外務省

インドネシア:

  1. 日本からの渡航者や日本人に対しての入国制限措置
    2021年1月1日から2月8日までの間は、一時滞在許可(KITAS)や定住許可(KITAP)の保持者を除く全ての外国人の入国を禁止する。
  2. インドネシア入国後の行動制限措置
    入国時に遵守すべき保健プロトコル及び持参すべき健康証明書の要件は、以下のとおり。
    2021年1月1日から2021年2月8日までは、入国が認められるのは一時滞在許可(KITAS)や定住許可(KITAP)の保持者のみであり、入国の際に下記の措置が実施される。

    • インドネシアに到着後、検疫当局による体温測定、e-HAC(電子ヘルス・アラートカード)に入力された出発時刻前72時間以内に検体採取されたPCR検査の陰性証明書・健康証明書の確認に加え、PCRの再検査を実施。その後5日間、外国人は、政府が認定した宿泊施設で、自費で待機。5日間の隔離の後、再びPCR検査を受検し、結果が陰性であれば、移動を許可される。(注)健康証明書の要件:
      1. 決まった書式はない(様式自由)ものの、医療機関が英語で発行したものであること
      2. 申請者が航空機搭乗に適しており、発熱、咳、のどの痛み、くしゃみ、呼吸困難などの呼吸器感染症の症状がないことが記載されたものであること
      3. PCR検査陰性結果の記載が含まれたものであること

 

ベトナム:

  1. 日本からの渡航者や日本人に対しての入国制限措置
    2020年3月22日から、全ての国・地域からの外国人の入国を停止する(ただし、外交旅券、公用旅券所持者、その他特別な場合(①重要な外交活動に参加、従事する外国人、②専門家、企業管理者、高技能労働者等)に対しては、必要であれば査証を発給する。在ベトナムの各代表機関が、それらの者に対する医療観察を実施することを約束する形をとる。さらに、専門家、企業管理者、高技能労働者については、居住国の権限ある陰性証明書を提示し、証明書に関するベトナム政府の承認を得る必要がある。)。ハノイ空港、ホーチミン空港では国際線旅客便の受入れを停止する。
  2. ベトナム入国後の行動制限措置
    ベトナムへの入国に際しての条件は以下のとおり。

    • 入国承認等の事前申請・取得
    • 一時在留カード(TRC)又は査証の事前申請・取得
    • 入国前のPCR検査等の受検と陰性証明書の取得(注)
    • 入国前24時間以内のオンラインでの医療申告
    • 入国後14日間の隔離、隔離期間中の所定の回数のPCR検査等の受検。
      2020年11月1日から、日本在住で、ベトナムでの滞在期間が14日以内であって、商用目的で渡航する者を対象として、優先往来制度(ビジネストラック)の適用を開始している。この場合、入国承認等の事前申請の際に、優先往来制度の適用を申請する旨明記するとともに、渡航者のベトナム滞在中の行動計画、移動手段、宿泊場所(隔離施設(ホテル))、具体的な外出先、及び渡航者と接触する者の安全計画を記載する。滞在中、全ての移動は専用車両で行い、事前に承認を受けた行動計画等に記載されている用務での外出を除いては、隔離施設(ホテル)の自身の部屋から出ることはできない。また、入国し、隔離施設に到着した後1回目、その後、ベトナム滞在期間中2日に1度、更に出国の1日前に最後のRT-PCR検査を受ける。
      (注)入国者は、PCR検査等(RT-PCR又はRT-LAMP法。鼻咽頭拭い液方式)を受け、入国3日から5日前までに発行された陰性証明書を取得しなければならない。優先往来制度の場合、入国者は、RT-PCR検査(鼻咽頭拭い液方式)を入国3日から5日前までに受検した陰性証明書を取得しなければならない。証明書は「TeCOT」に掲載の医療機関で取得する必要がある。証明書には、渡航者氏名、年齢(生年月日)、性別、国籍、パスポート番号、日本での住所、ベトナムでの住所、医療機関名、検体採取日、検査日、検査法、検査結果、入国予定日、陰性証明書の発行日を記載する。英語又はベトナム語で記載し、検査を受けた医療機関の有効な印鑑と署名が必要。

 

フィリピン:

フィリピンについては在京フィリピン大使館のHP上に2021年2月1日以降の情報が掲載されていたので、下記をご確認願います。
お知らせ:令和3年2月1日以降の日本からの外国籍渡航制限一部解除について

令和3年1月28日新型コロナウイルス感染症に関する省庁タスクフォース(IATF) 第97号決議により発布されたガイドラインに従い、令和3年2月1日より日本から渡航する新規もしくは既存の有効なビザを保有する外国人の一部カテゴリーについて入国が認められることとなりました。

上記により、次の措置の遵守をお願い申し上げます。

  1. 入国が許可される場合:
    外国籍の方が入国可能となる場合は以下の通りです:

    1. 査証(ビザ)免除
      二重国籍者
      バリクバヤン プログラム有資格者(フィリピン国籍が同行する外国人配偶者およびその子供。元フィリピン国籍者)
    2. 有効なビザを保有
      永住権(移民)有効なビザを保有
      特別(非移民)ビザ 特別ビザを保有
    3. 新たなビザを申請
      バリクバヤンプログラム適用外のフィリピン国籍の外国人配偶者、未成年者、介助を必要とする子供。フィリピン国籍未成年者/介助を必要とする子供の外国籍の親
      フィリピンに任務または業務で渡航する外国政府職員
      フィリピン政府関連省庁より推薦を受け、渡航禁止免除許可を受けた外国籍者(例:フィリピン貿易産業省、フィリピン経済特区庁、フィリピン運輸省、フィリピンエネルギー省)
      外国籍船員(船員の交代目的)ビザ申請の必要書類および手続きの詳細についてはこちらをご参照ください。
  2. 入国が許可されない場合:
    原則として、上記記載のIATF決議により入国を認められた外国籍者以外のフィリピンへの入国は現在も禁止されています。
  3. 到着後の一般的な手続き
    • フィリピンへ入国が許可された全ての外国籍者は、下記を遵守してください。
    • フィリピン観光省(DOT)指定の隔離施設を7泊以上事前に予約し提出すること
    • RT-PCR COVID-19テストをフィリピン到着後と到着から6日目の二回行うこと。
    • 二回のCOVID-19テストの陰性結果は、渡航者の地方自治体に転送され、管轄のバランガイ救命緊急対応チームを通じて残りの14日間厳密な監視が行われます。
  4. ビザ申請手続きについて
    フィリピン大使館は、上記に鑑み、下記に記載の外国籍者へのみビザ手続きおよび発行を再開いたします。

    • バリクバヤンプログラム適用外のフィリピン国籍の外国籍配偶者、未成年者、介助を必要とする子供。フィリピン国籍未成年者/介助を必要とする子供の外国籍の親
    • フィリピンに任務または業務で渡航する外国政府職員
    • フィリピン政府関連省庁より推薦を受け、渡航禁止免除許可を受けた外国籍者(例:フィリピン貿易産業省、フィリピン経済特区庁、フィリピン運輸省、フィリピンエネルギー省)
    • 外国籍船員(船員の交代目的)
      新型コロナウイルス感染拡大防止のため、窓口による申請は受付いたしません。申請は全て、郵送により手続きいたします。ご了承ください。申請書類事前確認のため、記入済みの申請用紙と申請書類を全て、下記件名にてvisa@philembassy.netへメールで送付してください。
      件名 申請者氏名_Visa-Pre-Evaluation (例:YUKISATO_Visa-Pre-Evaluation)

 

法務省

 


公益社団法人国際厚生事業団
受入支援部
電話:03-6206-1138
メール: shien-assen@jicwels.or.jp