在留資格「特定活動(EPA介護福祉士)」から 在留資格「介護」への変更について

2022年3月14日更新

在留資格「介護」については、従来、介護福祉士の資格取得ルートのうち、養成施設ルートしか認められなかったところ、令和2年4月1日の法務省令改正により、実務経験ルートも認められるようになりました。これに伴い、EPAに基づき介護福祉士候補者として来日し、介護福祉士の国家資格を取得した者についても、在留資格「介護」に変更できることになりました。在留資格変更にあたって出入国在留管理官署に提出が必要な書類等の詳細については、こちらをご参照ください

なお、EPA介護福祉士の在留資格を「特定活動(EPA介護福祉士)」から在留資格「介護」に変更すると、当該介護福祉士はEPA制度の枠外で日本に滞在することとなり、巡回訪問や資格取得者向け研修等、日本政府や当事業団が実施している支援の対象外となります。EPA介護福祉士(特定活動)を継続するメリットは様々です。在留資格の変更を検討される際は、十分にご留意ください。ご参考までに、在留資格「特定活動(EPA介護福祉士)」及び在留資格「介護」のそれぞれの在留資格により日本に滞在した場合の支援内容や制度の比較表を下記に記載いたします。

 

【在留資格「特定活動(EPA介護福祉士)」および「介護」の比較表】

在留資格「特定活動(EPA介護福祉士)」 在留資格「介護」
当事業団による支援等
  • スキルアップ研修やキャリアアップ研修を受講可能(無料)
    ※過去の開催例:
    介護現場で必要な日本語能力の現状把握と向上
    メンタルヘルスケア
    在留資格や社会保障に関する学習等
  • 相談窓口(無料)
    専属相談員による受入れ施設と本人双方の相談対応
    顧問社会保険労務士による労務相談対応
    顧問精神科医によるメンタルヘルス相談対応
  • 巡回訪問(無料)
    当事業団が就労・生活等に関する相談・助言対応
  • EPA介護福祉士の適正な労務・在留管理の支援(無料)
    受入れ機関からの定期報告、雇用契約終了報告等、各種報告により当事業団が管理、相談・助言対応
  • EPA受入れに係るインドネシア・フィリピン・ベトナム送り出し調整機関との手続き支援
左記の対象外※1,2
転職時対応
  • 当事業団が転職先の就労状況および賃金の同等報酬確認(要件確認*)を実施
    *手数料あり(求人者負担): 25,000円又は30,000円/1施設あたり
左記の対象外
オンラインによる在留期間更新許可申請 左記と同様
家族の帯同
  • 本人と同居し、かつ、その扶養者となる配偶者及び子について「特定活動」のビザ申請が可能
    また、資格外活動許可を受けることにより、原則として一週につき28時間以内の就労活動が可能
左記と同様
滞在管理費
  • 滞在管理費*を当事業団へ納付
    *滞在管理費(受入れ施設負担): 一人当たり年度10,000円
  • 費用内容:
    入管への所定報告取次、情報の取りまとめと国への報告、在留管理にかかる相談対応、手続き案内、メールマガジン配信、資格取得者研修、データ管理等
左記の対象外

※1  当事業団による研修は、有料で受講できる場合があります。相談については、厚生労働省「外国人介護人材相談支援事業」による相談窓口を利用できます。
※2 フィリピンの場合、EPA以外の介護に関する在留資格の場合は、POLO(駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所)との手続きが生じる場合があります。