2022年3月14日更新
在留資格「介護」については、従来、介護福祉士の資格取得ルートのうち、養成施設ルートしか認められなかったところ、令和2年4月1日の法務省令改正により、実務経験ルートも認められるようになりました。これに伴い、EPAに基づき介護福祉士候補者として来日し、介護福祉士の国家資格を取得した者についても、在留資格「介護」に変更できることになりました。在留資格変更にあたって出入国在留管理官署に提出が必要な書類等の詳細については、こちらをご参照ください。
なお、EPA介護福祉士の在留資格を「特定活動(EPA介護福祉士)」から在留資格「介護」に変更すると、当該介護福祉士はEPA制度の枠外で日本に滞在することとなり、巡回訪問や資格取得者向け研修等、日本政府や当事業団が実施している支援の対象外となります。EPA介護福祉士(特定活動)を継続するメリットは様々です。在留資格の変更を検討される際は、十分にご留意ください。ご参考までに、在留資格「特定活動(EPA介護福祉士)」及び在留資格「介護」のそれぞれの在留資格により日本に滞在した場合の支援内容や制度の比較表を下記に記載いたします。
【在留資格「特定活動(EPA介護福祉士)」および「介護」の比較表】
在留資格「特定活動(EPA介護福祉士)」 | 在留資格「介護」 | |
---|---|---|
当事業団による支援等 |
|
左記の対象外※1,2 |
転職時対応 |
|
左記の対象外 |
オンラインによる在留期間更新許可申請 |
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左記と同様 |
家族の帯同 |
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左記と同様 |
滞在管理費 |
|
左記の対象外 |
※1 当事業団による研修は、有料で受講できる場合があります。相談については、厚生労働省「外国人介護人材相談支援事業」による相談窓口を利用できます。
※2 フィリピンの場合、EPA以外の介護に関する在留資格の場合は、POLO(駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所)との手続きが生じる場合があります。