2024年度 EPA定期報告に関するよくある質問とその答え(FAQ)

全般

  • 定期報告の提出はどのようにして行えばよいですか。

    定期報告は機関・施設の「定期・随時報告担当者」として登録されている方に、当事業団の専用システム(JICWELS統合システム(定期報告システム))にて作業を行っていただく必要があります。定期報告の厚労省様式は機関・施設担当者がご入力可能ですが、法務省様式は機関担当者のみご対応可能となります。
    報告提出までの流れは以下のとおりです。

    1. 機関・施設の担当者と候補者による厚労省様式への入力作業(機関・施設のご担当者より、候補者に対して、システム上に掲載される候補者用URL等を伝達してください。)
    2. 機関・施設担当者と候補者による厚労省様式への入力作業が完了したら、厚労省様式についてシステムより申請
    3. 機関担当者による法務省様式への入力作業(システムからダウンロードした様式に入力してください。尚、厚労省様式と法務省様式共通の事項は、②の後、法務省様式に自動反映されます。様式は厚労省様式入力前でも【暫定版】としてダウンロード可能ですが、厚労省様式確定後は【暫定版】は表示されなくなります。)
    4. 機関担当者による法務省様式への入力作業が完了したら、法務省様式を印刷をして国際厚生事業団宛に郵送

    以上で定期報告の作業は完了いたします。
    各入力項目についての詳細については、本FAQのほか、システム上に掲載しているマニュアルもご参照ください。

  • 定期報告(厚労省様式、法務省様式)はいつから入力可能ですか。

    2025年1月1日からご入力可能です。

  • 定期報告はいつの時点の情報を記入すればよいですか。

    2025年1月1日時点の情報を記入してください。

  • 法務省様式と厚労省様式の作成は、機関ごとですか。施設ごとですか。

    厚労省様式は、受入れ施設ごとに作成をお願いいたします。
    法務省様式は、機関(法人)ごとに作成してください。1つの機関(法人)にて2つ以上の施設でEPA候補者を受け入れていたとしても、1つの機関(法人)で作成してください 。

  • 滞在延長した候補者についても、定期報告は必要ですか。

    通常の候補者と同様に提出をお願い致します。
    ただし、「研修の実施状況の報告」(看護:様式2-1、介護:2-2号)については、既に10月の滞在延長者の定期報告にてご提出いただいているので、今回のご報告は「研修の実施状況の報告」以外のご報告となります。

  • 合格者についても、厚労省様式、法務省様式を作成する必要がありますか。

    合格者の厚労省様式は在留期間更新後にご提出いただきますので、1月1日時点の定期報告は法務省様式のみご提出ください。

  • 帰国をした候補者(合格者)が対象者に含まれています。

    定期報告の対象者は「1月1日現在就労中の候補者(合格者)」です。
    すでに帰国していても、1月1日時点で就労している場合には、報告が必要になります。

  • 締め切りに間に合わなさそうです。

    締め切りは介護福祉士候補者(滞在延長者含む)・合格者、看護師滞在延長者・看護師合格者が1月20日、看護師候補者が2月20日と「受入れに関する告示指針」に定められています。締め切りまでに提出して下さい。

  • 厚労省様式で全て入力後に変更事項が生じた場合どうすれば良いですか。

    JICWELSにて一度確定状態を解除し、「差し戻し」のステータスに変更する必要がありますので、JICWELSの定期報告担当までご連絡ください。
    TEL:03-6206-1138 (平日9:45~17:45)

  • 画面が表示されません。

    Chromeを利用して表示がされないかご確認ください。

  • ログイン後、画面に厚労省様式の入力画面しか表示されません。法務省様式の入力はどうすればよいでしょうか。

    法務省様式は機関の定期・随時報告ご担当者としてご登録いただいたご担当者のみご入力いただけますので、施設の定期・随時報告ご担当者の画面には表示がされません。

    なお、施設担当から機関担当への変更は、基本情報管理者に指定されている方が行うことができます。
    ※変更につきましては、JICWELS統合システム(基本情報システム)のトップページにある「基本情報操作マニュアル」をご参照のうえ変更をお願いいたします。

  • 定期報告はすべてインターネット上で入力するのですか。

    厚労省様式はJICWELS統合システム(定期報告システム)からの入力となります。
    法務省様式につきましては、同システムから様式をダウンロード後、入力、印刷のうえ国際厚生事業団あてに郵送してください。

    ※厚労省様式は在留期間更新の際の資料として利用することができます。入力後、ダウンロード画面よりダウンロードし、写しを保管しておくことをお勧めします。

  • 【看護】看護師滞在延長者と看護師候補者を受け入れているが締切日が違います。入力や書類の郵送について、どのように対応すればよいですか。

    締め切りは看護師滞在延長者・看護師合格者が1月20日、看護師候補者が2月20日と「受入れに関する指針」に定められています。それぞれ締め切りまでに提出が必要です。
    なお、入力につきましては、滞在延長者・合格者と候補者の情報を別々にご入力、ダウンロードいただけます。

  • アップロードが可能なデータの容量は何MBまでですか。(1MB=1000KB)

    1ファイルにつき、5MBまで可能です。
    5MBを超えてしまう場合は、容量を減らすため、WORDやEXCEL等に貼り付けてからアップロードをお願いします。

  • 昨年入力した情報を確認できますか。

    ログイン後の画面右上の「過去情報を含む」をクリックすると、過去の情報をダウンロードできるようになっております。

  • 差し戻しの理由を教えてください。

    差し戻しになった場合、差し戻し理由をメールでお知らせします。

 

全般(同等報酬確認)

  • 同等報酬が候補者と同額の日本人職員がいない場合はどうすればよいですか。

    同一業務に従事するその賃金と最も近い日本人職員の賃金台帳の写しをご提出ください。

  • 賃金台帳を提出しようと思いますが、何月分を送れば良いですか。

    EPA候補者と同等の職務を行っている日本人職員の直近の賃金台帳※の写しと、EPA 候補者の直近の賃金台帳の写しをご提出ください。
    ※12月又は1月に作成した賃金台帳をご提出ください。
    注1)該当する箇所(同等報酬とわかる箇所)に必ず蛍光ペン等でマークを付けてください。
    注2)日本人職員の賃金台帳の写しについては、就業年数が分かるように入社年月日の入社年のみを残し、氏名などその他の個人が特定できる情報は消してください。

  • 12月に就労を開始した候補者の賃金台帳はどのように提出すればよいですか。

    就労開始日が12月の場合、1月1日現在、給与が未支給、または日割り額で支給されていることがあります。

    12月分の給与が未支給で1月20日の提出日に間に合わない場合は、「賃金台帳提出延期希望フォーマット」の必要事項にご入力いただき、一旦定期報告システム厚労省様式【5.同等報酬】「候補者の12月又は1月に作成した賃金台帳の写し」より、提出期限の1月20日までにアップロードをしてください。
    その上で、12月又は1月の賃金台帳を作成しましたら、上記「賃金台帳提出延期希望フォーマット」に記載した提出予定日までに、メールにてご提出をお願いいたします。

    日割りの場合は候補者の日割りの賃金台帳※1及び、同等の職務を行っている日本人職員の直近の賃金台帳※2を提出ください。
    ※1日割りの計算式が必ずわかるよう、日割計算式入力欄に記載をお願いいたします。
    ※2日本人職員の賃金台帳の写しについては、就業年数が分かるように入社年月日の入社年のみを残し、氏名などその他の個人が特定できる情報は消してください。

 

厚労省様式(全般)

  • 厚労省様式の入力を行ったのに、入力内容が消えてしまいました。

    厚労省様式の入力画面はタブ(画面)ごとに、捜査開始後60分間以内に「一時保存」または「確定」を行っていただくようお願いしております。
    また、入力途中で一時保存せずに他のタブ(画面)へ移ると、入力途中の情報は消去されます。
    厚労省様式の項目について入力されましたら、必ずその画面で「一時保存」をしていただきますようお願いいたします。

 

厚労省様式【1-1】

  • 厚労省様式の要件遵守状況の報告(病院)で、看護の職員数等はいつの情報を反映すれば良いですか。

    1月1日現在の情報を反映ください。

 

厚労省様式【1-1】・【1-2】

  • 候補者番号はどのような番号ですか。

    JICWELSからマッチングの際に候補者に付与された番号です。
    定期報告入力画面の中ほどにある「候補者番号」をご確認ください。
    インドネシアはID、フィリピンはPH、ベトナムはVNから始まる7桁の番号です。

 

厚労省様式【1-2】

  • 就業日数はいつからいつの情報を入力すればよいのですか。有休などは含めますか。

    就業開始してから、2025年1月1日までに実際に働いた日数を記入してください(2025年1月1日も含みます)。
    1日のうち1時間でも働いていれば、その日は1日とカウントしてください。
    有休や研修などは含まれません。1日の内、全く働いていない日については、カウントしないでください。

  • 就業日数は2年目、3年目の候補者の場合、いつからになりますか。

    就労開始日からになります。

  • 常勤介護職員にEPA候補者は含みますか。

    含まれません。
    ※合格者は含みます。

 

厚労省様式【1-1】・【1-2】、法務省様式

  • 在留カード番号がわかりません。

    候補者・合格者が保持している在留カードの右上に記載されている、アルファベット2文字から始まる12桁の番号です。
    例:AB12345678CD

 

厚労省様式【1-1】・【1-2】

  • 在留カード番号と在留期限が違うので変更したいです。
    • 候補者の場合 :
      厚労省様式に入力いただいた内容が反映されています。厚労省様式未申請の場合は、基本情報システムにご登録の情報が反映されています。最新の情報になっていない場合は、厚労省様式からご入力の上、申請してください。厚労省様式申請後、法務省様式に入力内容が反映されます。
    • 合格者の場合 :
      基本情報システムにご登録の情報が反映されています。最新の情報になっていない場合は、基本情報システムの候補者情報画面から更新をお願い致します。

    ※候補者も在籍している施設の合格者については、厚労省様式から更新が可能です。

 

厚労省様式【2-1】・【2-2】、法務省様式

  • 研修責任者が変更となりましたが、どのような手続きが必要でしょうか。

    新しい研修責任者の方の以下の証明書等を、厚労省様式においてアップロードしていただき、法務省様式に添付して郵送をお願いいたします。

    • 看護(※)は、
      ①看護師資格証明の写し及び②職歴証明書
    • 介護は、
      ①変更後の者の介護福祉士登録証の写し及び②研修責任者職歴証明書又は介護福祉士実習指導者講習会の修了証の写し

    ※看護の研修責任者は看護部門の教育責任者であること。

 

厚労省様式【2-1】・【2-2】

  • 研修責任者の変更はありませんが、役職・連絡先電話番号・連絡先メールアドレスが変わりました。どのように入力すれば良いでしょうか。

    前回報告から「変更なし」のまま、変更となった個所の修正をお願いいたします。
    ※研修支援者も同様です。

 

厚労省様式【3】

  • 昨年の8月から就労を開始した候補者について、「過去1年の月平均支払総額」は、どのように計算すればよいでしょうか。

    支払総額を就労月数で割った数字を記入してください。
    例)8月から就労開始の場合:「過去1年の月平均支払総額」=9~12月の支払総額÷4か月

  • 昨年の12月から就労を開始した候補者について、1月1日現在で給与が支給されていない場合、「過去1年の月平均支払総額」及び「過去1年に支払った賞与」は、どのように入力すればよいでしょうか。

    0円で入力してください。

  • 昨年の12月から就労を開始した候補者について、1月1日現在で給与が支給されている場合、どのように入力すればよいでしょうか。

    【日割り計算式】以下の計算方法で計算のうえ、ご入力ください。

    【(基本給**円+固定的手当**円)÷月日数**×就労日数**】

    ※**は該当する数値を入力してください

  • 諸手当の欄を追加後、それを削除したい場合、どうすればよいですか。

    手当の名目および金額を空欄にすると、自動的に削除されます。

  • 手書きで記入または修正してもよいですか。

    入力した内容は統合システム上にも反映されるため、手書きはできません。必ずシステム上で入力が必要です。

 

厚労省様式【3別紙】

  • 同等報酬の「賃金規程」で別紙に記載がある場合はどうすればよいですか。

    「その他」を選択し、「賃金規程 第○条 別紙」のように具体的に記載ください。

 

法務省様式

  • 在留カード番号と在留期限が違うので変更したいです。
    • 候補者の場合 : 厚労省様式に入力いただいた内容が反映されています。厚労省様式未申請の場合は、基本情報システムにご登録の情報が反映されています。最新の情報になっていない場合は、厚労省様式からご入力の上、申請してください。厚労省様式申請後、法務省様式に入力内容が反映されます。
    • 合格者の場合 : 基本システムのご登録の情報が反映されています。最新の情報になっていない場合は、基本情報システムの候補者情報画面から更新をお願い致します。

    ※候補者も在籍している施設の合格者については、厚労省様式から更新が可能です。

  • 最寄の地方出入国在留管理局が分かりません。

    法務省様式のExcelデータを開き、画面右側にあります「地方出入国在留管理官署一覧」をご確認ください。

  • 法務省様式の候補者等の「名簿」作成欄の上陸許可年月日がわかりません。

    パスポートに上陸許可の証印があります。「許可年月日」の内容をご確認ください。

  • 法務省様式の「受入れ状況等報告書」の「1.雇用契約」について、定期昇給をしている場合、雇用契約の変更とみなしますか。

    定期昇給は雇用契約の変更とはみなしませんので、「変更なし」にチェックをしてください。また、添付資料も不要です。

  • 法務省様式の法人名の箇所に押印は必要でしょうか。

    2022年度の定期報告より押印は不要になりました。

  • 法務省様式の一括印刷ができません。(「すべての書類を印刷」のボタンを押しても、「このブックでマクロが使用できないか、またはすべてのマクロが無効になっている可能性があります」と表示される)

    「ファイル」のタブを開き、セキュリティの警告が出ているので、マクロを有効にしてください。

  • 在留期限を入力しているのに、エラーになってしまいます。

    在留期限、生年月日等の数字をご入力の際は、必ず2桁にてご入力ください。
    例)6月7日→06月07日

  • 法務省様式をダウンロードすると【暫定版】が表示されます。

    厚労省様式が未申請の状況で法務省様式をダウンロードした場合、【暫定版】と表示されます。
    厚労省様式を申請後に「暫定版」の表示は消えますので、【暫定版】の入っていない正式版のご提出(郵送)をお願いいたします。

 

 


お問い合わせ先
公益社団法人国際厚生事業団 受入支援部 定期報告担当
電話:03-6206-1138
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