2024年4月12日更新
EPA看護師・介護福祉士の在留期間更新許可申請につきましては、在留期間満了日までに最寄りの地方出入国在留管理局等にて手続きください。在留期間満了日は、各人により異なります。各EPA看護師・介護福祉士が所持する在留カードの「在留期間(満了日)」をご確認ください。
また、EPA看護師・介護福祉士の受入れ機関(施設)は、在留期間更新許可申請時に、国際厚生事業団へ定期報告の提出義務がございます。
在留期間更新許可申請手続きについて(提出先:最寄りの地方出入国在留管理局等)
在留期間の満了する約3か月前から手続き可能になります。申請はEPA看護師・介護福祉士候補者が居住する地域を管轄する法務省地方出入国在留管理局等の窓口に本人が出向き、以下の提出書類を提出して行うことになります。
【 申請時必要書類 】 ※日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提示してください。
- 在留期間更新許可申請書 1通
- 法務省ホームページからダウンロードすることが可能です。
- 申請書への記載の注意点については「在留期間更新許可申請書 記入上の注意(資格取得者用)」をご参照ください。
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
- 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
- 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
- 『旅券』及び『在留カード』
- 次のいずれかで、活動の内容、期間及び地位を証する文書 1通
- 『在職証明書』
- 『雇用契約書の写し』
※受入れ機関で作成してください。書式は決まっていません。
- 『住民税の課税(又は非課税)証明書』 及び 『納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)』 各1通
- 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
- 入国後間もない場合や転居等により発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理局等へご相談下さい。
事前に提出先の地方出入国在留管理局等へ連絡いただき、書類がそろっているか確認をしてからご提出をお願いいたします。なお、地方出入国在留管理局等の所在地については、出入国在留管理庁ホームページにてご確認下さい。
※2022年3月より、マイナンバーカードがあれば、候補者本人によるオンラインでの在留期間更新申請も可能となりました。
また従来通り、法人・施設ご担当者によるオンライン申請も可能です。
それぞれ、異なる利用条件がございますので、オンライン申請を検討される場合には、こちらより詳細のご確認をお願いいたします。
(オンライン申請の具体的な手続きは、直接出入国在留管理庁へお問い合わせください。)
定期報告について(提出先:国際厚生事業団)
EPA看護師・介護福祉士の受入れ機関(施設)は、在留期間更新許可申請時に、国際厚生事業団へ定期報告の提出義務がございます。それぞれの様式、記入例は、以下よりダウンロードできます。
【 提出物 】提出物は全部で5つです。
No. | 提出物 | 備考 |
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1 | 受入施設の要件遵守状況の報告 【様式第1-4号】 |
・様式雛形 ・記入例 |
2 | 雇用契約の要件(同等報酬要件)遵守状況の報告 【様式第3号】 |
・様式雛形 ・記入例 |
3 | 看護師等に対する同等報酬について 【様式第3号別紙】 |
・様式雛形 ・記入例 |
4 | 同等報酬が確認できる書類 | ・賃金台帳の写し(EPA看護師・介護福祉士自身のもの1部及び同等の業務に従事する日本人職員のもの1部の計2部ご提出願います。) ※日本人職員との同等報酬が確認できない場合、別途資料のご提出をお願いする場合があります。 |
5 | 在留カードの写し | 在留期間更新許可がされた後に、新たな在留カードの写しをご送付下さい。 |
【 提出先 】上記1~5を、eメール、もしくは郵送にて下記へご提出ください。
eメールでのご提出の場合 | 郵送でのご提出の場合 |
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お問い合わせ先
公益社団法人 国際厚生事業団 受入支援部
TEL:03-6206-1138
お問い合わせフォーム