●算定要件等
次のいずれかに該当するものについては、職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなして差し支えありません。
(イ)受入れ施設において就労を開始した日から6か月を経過した介護福祉士候補者
(ロ)受入れ施設において就労を開始した日から6か月を経過していない介護福祉士候補者であって、事業者が、当該介護福祉士候補者の日本語の能力及び研修の実施状況並びに受入れ施設の管理者、研修責任者等の意見等を勘案し、当該介護福祉士候補者を人員配置基準において職員等とみなすこととした者
(ハ)日本語能力試験でN1又はN2(2010年3月31日までに実施された日本語能力試験の場合は1級又は2級)に合格した介護福祉士候補者
ただし、(ロ)に該当する者を配置基準において職員等とみなす場合は、次のア及びイを満たすこと。
ア 一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制とすること
イ 安全対策担当者の配置、指針の整備や研修の実施など、組織的に安全対策を実施する体制を整備していること
●人員配置基準上、従業員の員数として算定される従業員かつ直接介護に携わる可能性がある者については、在留資格に関わらず認知症基礎研修の受講の義務づけの対象とされており、EPA介護福祉士候補者も対象です。
●受入れ施設においてEPA介護福祉士候補者を夜勤に配置するにあたっては、「EPA介護福祉士候補者以外の介護職員を配置すること」または、「緊急時のためにEPA介護福祉士候補者以外の介護職員等との連絡体制を整備すること」、また、EPA候補者の学習時間への影響を考慮し、適切な範囲で夜勤を実施するよう配慮することとしてください。