深夜労働(夜勤)の有無や実施時期は入職したEPA候補者の適性等を見極めてから判断したいと考えています。その場合、受入れ施設説明書上にどのように記載すればよいですか。

EPA候補者としての労働契約期間中に深夜労働(夜勤)を命じる可能性がある場合は、時期等にかかわらず受入れ施設説明書上に記載してください。

夜勤について事前にEPA候補者へ伝えたい旨があれば受入れ施設説明書上の「特記事項」に記載をしてください。
なお、EPA介護福祉士候補者を夜勤に配置するにあたっては、「EPA介護福祉士候補者以外の介護職員を配置すること」または、「緊急時のためにEPA介護福祉士候補者以外の介護職員等との連絡体制を整備すること」、また、EPA候補者の学習時間への影響を考慮し、適切な範囲で夜勤を実施するよう配慮することとしてください。