1か月について60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者に対して労使協定により法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払いに代えて有給の休暇を与える場合の休暇、を指します。
所定休日の振り替えを意味する振替休日や、代休とは異なりますのでご注意ください。
1か月について60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者に対して労使協定により法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払いに代えて有給の休暇を与える場合の休暇、を指します。
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