2020年5月29日更新
2020年6月22日更新
2021年3月3日更新
この度新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、空港の閉鎖や移動の制限のため帰国が困難となった EPA候補者の方たちの在留期間について、長期の滞在とその間の就労を可能とするよう受入れ施設から要望が寄せられていました。このため、厚生労働省にお願いしたところ、法務省から特別の配慮として、下記の通り決められましたのでお知らせいたします。
1. 対象者
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、空港の閉鎖や移動の制限等を受けて、帰国が困難な次のEPA候補者の方:
- 協定に基づく滞在期間中に国家試験に合格できず、かつ、本年の滞在期間の特例延長の対象とならなかった方
- 昨年、特例延長を行い、昨年度の国家試験に合格できなかった方
2. 対応
現在の受入れ機関(施設)で、在留期間を更新し、これまでの業務を続けることが可能となりました。在留期間は原則として「6か月間」です。
3. 必要書類
在留期間の更新手続きに必要な書類は、次のとおりです。
- 在留期間更新許可申請書 PDF版 エクセル版
- 旅券
- 在留カード
- 顔写真(申請用紙貼付用)
- 立証資料(次の2点)
- 空港閉鎖や移動制限等で居住地に戻ることが困難な状況が分かる資料
- 現在の受入れ機関(施設)でこれまで従事した業務と同種の業務に従事することを疎明する資料(受入れ機関が作成した理由書等)
(下記「理由書(EPA・記載例)」ご参照)
以下の資料もご参照ください。
<法務省URL> http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
<お手続き等のお問い合わせ先>
地方出入国在留管理官署 http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html
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4. Q&A
そのため、基準点以上の得点を試験で取得したものの本人の意向によって特例延長の申請を行なっていなかった者についても『特例延長の対象とならなかった者』に含まれると考えられます。
特例延長の基準の確認を行う厚生労働省からも、基準点を満たしていたものの特例延長の申請を行なっていなかった者が今回の措置の対象外であるとは聞いていないため、申請自体は可能と考えられます。
Q2今般の特例措置による在留期間の更新を申請したが、仮に在留期間の更新が認められなかった場合は、どういった対応が考えられますか? A2特定活動ビザでの在留資格の期間更新が認められなかった場合でも、在留資格を短期滞在ビザへ変更し、日本に滞在することは可能であると出入国在留管理庁から聞いております。
Q3立証資料1の「空港閉鎖や移動制限等で居住地に戻る事が困難な状況が分かる資料」とはどのようなものですか。 A3「空港閉鎖や移動制限等で居住地に戻る事が困難な状況が分かる資料」について具体的な指定はされておらず、出入国在留管理庁が提出書類から総合的に判断するものと聞いておりますが、例としては、送り出し各国の日本大使館のホームページに記載されている地域情報、搭乗予定の航空便のフライトスケジュール、居住地の安全情報等が考えられます。
Q4現在EPA候補者として日本に在留していますが、従前の就労場所での就労継続が困難なため、帰国困難者としての「特定活動(6か月・就労不可)」又は「短期滞在(90日)」へ在留資格を変更する予定です。この場合、EPAの枠組みから外れると思うのですが、本国へ帰国する際の帰国費用の負担はどのような扱いになりますか? A4新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響によって帰国が困難になったことに対する特例的な措置として,帰国困難であるEPA候補者が就労許可の伴わない「特定活動(6か月・就労不可)」又は「短期滞在(90日)」に在留資格を変更した場合,形式的にはEPAの枠組みからはずれることとなりますが,本特例措置の趣旨に鑑みれば,このことによって直ちに帰国担保措置等を要さないとするのは適当ではなく,引き続き受入れ機関に帰国費用をご負担いただくことが適当であると考えます。
なお、コロナ禍による航空便の制限等から航空券の手配が困難となり、費用が従来より高額になる可能性が考えられますので、帰国日程等の決定については候補者と十分相談の上、ご対応いただきますようお願いいたします。
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