平素より当事業団の事業に対しましては、格別なるご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、今般の新型コロナウイルス感染症につきまして、厚生労働省、外務省及び法務省では本邦への入国時における検疫、インドネシア・フィリピン・ベトナムの入国・入域制限措置に関する状況及び出入国在留管理について公表を行っておりますので、関連サイトをご案内申し上げます。
外務省
インドネシア:
- 日本からの渡航者や日本人に対しての入国制限措置
外国人によるインドネシア入国及びインドネシアでのトランジットを原則禁止する。例外として一時滞在許可(KITAS)・定住許可(KITAP)を保持する外国人,外交・公用査証保持者,医療・食料関係者等は以下の条件にて入国を許可する。- 各国の保健当局が発行した英文の健康証明書の所持
- 新型コロナウィルス非感染地域での過去14日間以上の滞在
- インドネシア共和国政府によって実施される14日間の隔離を受ける用意があることの宣言
- 入国後の行動制限措置
入国する全ての者は,14日間,指定された場所で隔離される。
フィリピン:
- 日本からの渡航者や日本人に対しての入国制限措置
3月22日から当面の間,全ての在外公館における新規査証発給を停止する。また,日本を含む査証免除対象国からの入国を停止する。発給済みの査証は,3月19日時点でフィリピン国内に滞在している者と駐在外交官の分を除き,無効となる(ただし,フィリピン人の外国人配偶者・子弟及び船舶・航空機の乗務員は除く。)。
- 入国後の行動制限措置
3月22日から当面の間,フィリピン人の外国人配偶者,子弟,駐在外交官及び国際公務員は,入国から14日間の自主隔離が求められる。
ベトナム:
- 日本からの渡航者や日本人に対しての入国制限措置
3月22日から,全ての国・地域からの外国人の入国を停止する。(ただし,外交旅券,公用旅券所持者,その他特別な場合(①重要な外交活動に参加,従事する外国人,②専門家,企業管理者,高技能労働者等)に対しては,必要であれば査証を発給する。在ベトナムの各代表機関が,それらの者に対する医療観察を実施することを約束する形をとる。さらに,専門家,企業管理者,高技能労働者については,居住国の権限ある陰性証明書を提示し,証明書に関するベトナム政府の承認を得る必要がある。)ハノイ空港,ホーチミン空港では国際線旅客便の受入れを停止する。
- 入国後に行動制限措置
3月22日から,入国する全ての者に対し,独立した区域での検査,強制医療申告及び隔離を実施する。
法務省
▶ EPA看護師・介護福祉士候補者等で在留している帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いについて
参考様式(理由書)【word】 【記載例】