一時帰国中のインドネシア人およびフィリピン人看護師・介護福祉士ならびインドネシア人およびフィリピン人看護師・介護福祉士候補者の再入国手続き開始について

平素より当事業団の事業に対しましては、格別なるご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、令和2年7月22日、日本国政府は、在留資格保持者等の再入国・入国を順次許可すべく検討する方針の下、現在出国中の再入国許可者(注)の再入国から開始していくことを決定しました。
(注:入国拒否対象地域指定前日である4月2日以前までに当該地域に再入国許可をもって出国した者に限る)

今回の決定には一時帰国中のインドネシア人およびフィリピン人看護師・介護福祉士ならびインドネシア人およびフィリピン人看護師・介護福祉士候補者も含まれております。

再入国に際しては、居住国に所在する日本国大使館/総領事館(以下、「在外公館」という。)において「再入国関連書類提出確認書」の発給を受けるとともに、滞在先の国・地域を出国する前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受けた上で、医療機関からの陰性の証明(「出国前検査証明」)を取得する必要があります。

なお、一時帰国中に在留期間を満了したため再入国ができないEPA候補者・合格者は、日本に再入国するには、査証を取得して入国する必要がありますのでご注意ください。手続きについては、後日ご案内を致します。

必要な手続・書類等はこちら及び各国在外公館のホームページをご覧ください。