2025年度 EPA定期報告に関するよくある質問とその答え(FAQ)

全般

  • 定期報告(厚労省様式、法務省様式)はいつから入力可能ですか。

    2026年1月1日からご入力可能です。

  • 定期報告はいつの時点の情報を記入すればよいですか。

    2026年1月1日時点の情報を入力してください。

  • 法務省様式も、厚労省様式同様、施設ごとに作成してよいですか。

    法務省様式は、機関(法人)ごとに作成してください。
    1つの機関(法人)にて2つ以上の施設でEPA候補者を受け入れていたとしても、1つの機関(法人)としてまとめて作成してください 。

  • 滞在延長した候補者についても、定期報告は必要ですか。

    通常の候補者と同様に提出をお願い致します。
    ただし、「研修の実施状況の報告」(看護:様式2-1号、介護:様式2-2号)については、既に10月の滞在延長者の定期報告にてご提出いただいているので、今回のご報告は「研修の実施状況の報告」以外のご報告となります。

  • 合格者についても、厚労省様式、法務省様式を作成する必要がありますか。

    1月1日時点の定期報告は法務省様式のみご提出ください。
    合格者の厚労省様式(定期報告)は在留期間更新後にご提出をお願いいたします。

  • 帰国をした候補者(合格者)が対象者に含まれています。

    定期報告の対象者は「1月1日現在就労中の候補者(合格者)」です。
    すでに帰国していても、1月1日時点で就労している場合には、報告が必要になります。
    1月1日以前に帰国した候補者(合格者)について、随時報告の提出が漏れていた場合は、JICWELSあっせん室の定期報告担当(E-mail: houkoku@jicwels.jp/ TEL:03-6206-1138)までご連絡ください。

    尚、随時報告の提出漏れによる定期報告システム情報の修正には時間を要する場合があります。スムーズに定期報告を進めていただくためにも、雇用契約終了日が確定しましたら事前に随時報告を提出いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

  • 締め切りに間に合わなさそうです。

    2025年度より、締め切りは、厚労省様式、法務省様式ともに一律2月20日となりました。
    締め切りまでにご提出ください。

  • 厚労省様式で全て入力後に変更事項が生じた場合どうすれば良いですか。

    JICWELSあっせん室の定期報告担当(E-mail: houkoku@jicwels.jp/ TEL:03-6206-1138)までご連絡ください。
    入力いただける状態(「差し戻し」のステータス)に戻しますので、定期報告担当から入力可能の連絡がありましたら変更してください。

  • 画面が表示されません。

    Chromeを利用して表示がされないかご確認ください。

  • ログイン後、画面に厚労省様式の入力画面しか表示されません。法務省様式の入力はどうすればよいでしょうか。

    法務省様式は機関の定期・随時報告ご担当者としてご登録いただいたご担当者のみご入力いただけますので、施設の定期・随時報告ご担当者の画面には表示がされません。
    お手数ですが、機関の定期・随時報告ご担当者に、法務省様式をご入力いただくようお伝えください。

    なお、施設担当から機関担当への変更は、基本情報管理者に指定されている方が行うことができます。
    ※変更につきましては、JICWELS統合システム(基本情報システム)のトップページにある「基本情報操作マニュアル」をご参照のうえ変更をお願いいたします。

  • 定期報告はすべてインターネット上で入力するのですか。

    厚労省様式はJICWELS統合システム(定期報告システム)からの入力となります。
    法務省様式につきましては、同システムから様式をダウンロード後、必要事項をご入力の上、メールにて以下提出先にご提出ください。
    提出先(メールアドレス):teiki2025@jicwels.jp
    ※メールでのご提出が難しい場合のみ、ご郵送でのご提出を承ります。メールによるご提出へのご協力をお願い申し上げます。

    ※厚労省様式は在留期間更新の際の資料として利用することができます。入力後、ダウンロード画面よりダウンロードし、写しを保管しておくことをお勧めします。

  • アップロードが可能なデータの容量は何MBまでですか。(1MB=1000KB)

    1ファイルにつき、5MBまで可能です。
    5MBを超えてしまう場合は、容量を減らすため、WORDやEXCEL等に貼り付けてからアップロードをお願いします。

  • 昨年入力した情報を確認できますか。

    ログイン後の定期報告システムトップページ画面右上の「過去情報を含む」をクリックすると、過去の情報をダウンロードできるようになっております。

 

全般(同等報酬確認)

  • 同等報酬が候補者と同額の日本人職員がいない場合はどうすればよいですか。

    同一業務に従事するその賃金と最も近い日本人職員の賃金台帳の写しをご提出ください。

  • 賃金台帳を提出しようと思いますが、何月分を送れば良いですか。

    EPA候補者と同等の職務を行っている日本人職員の直近の賃金台帳※の写しと、EPA 候補者の直近の賃金台帳の写しをご提出ください。
    ※12月又は1月分の賃金台帳をご提出ください。
    注1)該当する箇所(同等報酬とわかる箇所)に必ず蛍光ペン等でマークを付けてください。
    注2)日本人職員の賃金台帳の写しについては、就業年数が分かるように入社年月日の入社年のみを残し、氏名などその他の個人が特定できる情報は消してください。

  • 12月に就労を開始した候補者の賃金台帳はどのように提出すればよいですか。

    就労開始日が12月の場合、1月1日現在、給与が未支給、または日割り額で支給されている場合があります。
    提出期限(2月20日)までに、1月分(1ヵ月の)の賃金が確定した賃金台帳を提出可能な場合は、そちらをご提出ください。

 

厚労省様式(全般)

  • 厚労省様式の入力を行ったのに、入力内容が消えてしまいました。

    厚労省様式の入力画面はタブ(画面)ごとに、捜査開始後60分間以内に「一時保存」または「確定」を行っていただくようお願いしております。
    また、入力途中で一時保存せずに他のタブ(画面)へ移ると、入力途中の情報は消去されます。
    厚労省様式の項目について入力されましたら、必ずその画面で「一時保存」をしていただきますようお願いいたします。

厚労省様式【1-2】

  • 就業日数はいつからいつの情報を入力すればよいのですか。有休などは含めますか。

    就労開始してから、2026年1月1日までに実際に働いた日数を記入してください(2026年1月1日も含みます)。
    1日のうち1時間でも働いていれば、その日は1日とカウントしてください。
    有休や研修などは含まれません。1日の内、全く働いていない日については、カウントしないでください。

  • 就業日数は2年目、3年目の候補者の場合、いつからになりますか。

    就労開始日からになります。

  • 常勤介護職員にEPA候補者は含みますか。

    含まれません。
    ※合格者は含みます。

 

厚労省様式【1-1】・【1-2】、法務省様式

  • 在留カード番号がわかりません。

    候補者・合格者が保持している在留カードの右上に記載されている、アルファベット2文字から始まる12桁の番号です。
    例:AB12345678CD

 

厚労省様式【1-1】・【1-2】

  • 在留カード番号と在留期限が違うので変更したいです。
    • 候補者の場合 :
      厚労省様式に入力いただいた内容が反映されています。厚労省様式未申請の場合は、基本情報システムにご登録の情報が反映されています。最新の情報になっていない場合は、厚労省様式からご入力の上、申請してください。厚労省様式申請後、法務省様式に入力内容が反映されます。
    • 合格者の場合 :
      基本情報システムにご登録の情報が反映されています。最新の情報になっていない場合は、基本情報システムの候補者情報画面から更新をお願い致します。

    ※候補者も在籍している施設の合格者については、厚労省様式から更新が可能です。

 

厚労省様式【2-1】・【2-2】、法務省様式

  • 研修責任者が変更となりましたが、どのような手続きが必要でしょうか。

    新しい研修責任者の方の以下の証明書等を、厚労省様式においてアップロードしてください。加えて、法務省様式に添付してメールでのご提出もお願いいたします。

    • 看護(※)は、
      ①看護師資格証明の写し及び②職歴証明書
    • 介護は、
      ①変更後の者の介護福祉士登録証の写し及び②研修責任者職歴証明書又は介護福祉士実習指導者講習会の修了証の写し

    ※看護の研修責任者は看護部門の教育責任者である必要があります。

 

厚労省様式【2-1】・【2-2】

  • 研修責任者の変更はありませんが、役職・連絡先電話番号・連絡先メールアドレスが変わりました。どのように入力すれば良いでしょうか。

    前回報告から「変更なし」のまま、変更となった箇所の修正をお願いいたします。
    ※研修支援者も同様です。

 

厚労省様式【3】

  • 昨年の8月から就労を開始した候補者について、「過去1年の月平均支払総額」は、どのように計算すればよいでしょうか。

    支払総額を就労月数で割った数字を入力してください。
    例)8月から就労開始の場合:「過去1年の月平均支払総額」= 9~12月の支払総額÷4か月

  • 昨年の12月から就労を開始した候補者について、1月1日現在で給与が支給されていない場合、「過去1年の月平均支払総額」及び「過去1年に支払った賞与」は、どのように入力すればよいでしょうか。

    0円で入力してください。

  • 諸手当の欄を追加後、それを削除したい場合、どうすればよいですか。

    手当の名目および金額を空欄にすると、自動的に削除されます。

  • 1箇月平均の所定労働時間の「自動計算」とはなんですか。

    2025年度より、定期報告システムにおける「所定労働時間(月)」および「所定労働時間(日)」の入力方法を見直し、自動計算式を用いた入力方式に変更しました。

    (自動計算を選択した場合)
    「年間休日数」と「1日の平均所定労働時間」を入力することで、1箇月平均の所定労働時間が自動的に算出されます。
    月の所定労働時間は、以下の計算式に基づき算出されます。
    (365日 − 年間休日数) × 1日の平均所定労働時間 ÷ 12か月

  • 1箇月平均の所定労働時間が自動計算式に当てはまらない場合は、どうすれば良いですか。

    勤務形態等の理由により上記の自動計算式が当てはまらない場合は、手動入力を選択することも可能です。
    その場合は、お手数ですが、「年間休日日数」、「1日の平均所定労働時間」および「1箇月平均の所定労働時間」を入力し、理由欄に算出方法をご入力ください。

  • 1ヶ月の平均所定労働時間は、複数いる候補者全て同じ時間ですが、一人一人入力する必要がありますか。

    自動計算を選択した場合も手動入力を選択した場合も、最初の1名分の入力が完了した後に「複写」ボタンを押すことで、同一内容を他の候補者へ複写することができます。

    尚、大多数は同じであるが、一部の候補者のみ1ヶ月の平均所定労働時間が異なる場合は、自動計算及び手動入力のいずれかを選択し「複写」ボタンを押した後、該当の候補者のみ、入力方法および関連の①~④を変更することも可能です。

 

厚労省様式【3別紙】

  • 同等報酬の「賃金規程」で別紙に記載がある場合はどうすればよいですか。

    「その他」を選択し、「賃金規程 第○条 別紙」のように具体的に記載ください。

 

法務省様式

  • 在留カード番号と在留期限が違うので変更したいです。
    • 候補者の場合 : 厚労省様式に入力いただいた内容が反映されています。厚労省様式未申請の場合は、基本情報システムにご登録の情報が反映されています。最新の情報になっていない場合は、厚労省様式からご入力の上、申請してください。厚労省様式申請後、法務省様式に入力内容が反映されます。
    • 合格者の場合 : 基本システムのご登録の情報が反映されています。最新の情報になっていない場合は、基本情報システムの候補者情報画面から更新をお願い致します。

    ※候補者も在籍している施設の合格者については、厚労省様式から更新が可能です。

  • 法務省様式の候補者等の「名簿」作成欄の上陸許可年月日がわかりません。

    パスポートに上陸許可の証印があります。「許可年月日」の内容をご確認ください。

  • 法務省様式の「受入れ状況等報告書」の「1.雇用契約」について、定期昇給をしている場合、雇用契約の変更とみなしますか。

    定期昇給は雇用契約の変更とはみなしませんので、「変更なし」にチェックをしてください。また、添付資料も不要です。

  • 在留期限を入力しているのに、エラーになってしまいます。

    在留期限、生年月日等の数字をご入力の際は、必ず2桁にてご入力ください。
    例)6月7日→06月07日

  • 法務省様式をダウンロードすると【暫定版】が表示されます。

    厚労省様式が未申請の状況で法務省様式をダウンロードした場合、【暫定版】と表示されます。
    厚労省様式を申請後に「暫定版」の表示は消えますので、【暫定版】の入っていない正式版のご提出(メール)をお願いいたします。

 

 


お問い合わせ先
公益社団法人国際厚生事業団 受入支援部 定期報告担当
電話:03-6206-1138
お問合せフォーム