日尼EPA改正に伴うEPAインドネシア人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間変更について

平素より当事業団事業に対しましては、格別なるご理解を賜り、誠にありがとうございます。

さて、我が国は2008年7月に発効した日インドネシア経済連携協定(以下、日尼EPA)に基づき、これまでインドネシア人看護師・介護福祉士候補者の受入れを行ってきたところですが、2025年4月に同協定を改正する日尼EPA改正議定書が国会において承認されました。今後、日本とインドネシアの両国において進められている国内での必要な法令上の手続がすべて完了し、かつ、両国間での公文の交換を経て、同議定書は発効することになります。

これにより同議定書の発効後に日本に入国するインドネシア人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間は最大5年となります。インドネシア人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間に関する取り扱いにつき、以下の通りご案内いたします。

 

1.日尼EPA議定書の改正による変更点

これまでインドネシア人看護師・介護福祉士候補者につきましては日尼EPAに基づき、滞在期間が看護師候補者は最大3年、介護福祉士候補者は最大4年とされてきました。日尼EPA改正により議定書の発効後に入国するインドネシア人看護師・介護福祉士候補者の滞在期間は最大5年となります。

※本件は日本とインドネシアとのEPAの改正によるものであるため、フィリピン人及びベトナム人の候補者について取り扱いの変更はございません。
※インドネシア人介護福祉士候補者については、日尼EPA協定の枠外の特例滞在延長を含めると、これまでも滞在期間は最大5年であり、大きく取り扱いが変更となるものではございません。

 

2.対象者

日尼EPA改正議定書の発効後に入国するインドネシア人看護師・介護福祉士候補者
※2026年6月までに日尼EPA改正議定書が発効された場合には、2026年度入国インドネシア人看護師・介護福祉士候補者から改正内容が適用される見込みです。

 

3.日尼EPA改正議定書発効以前入国インドネシア人看護師候補者について

上記「2.」のとおり、日尼EPA改正議定書の発効後に入国するインドネシア人看護師・介護福祉士候補者より改正内容が適用されますが、同時期に日本で研修・就労することとなる既に入国しているインドネシア人看護師候補者との間で滞在期間に差異が生じることとなります。そのため、2022年度または2023年度に入国したインドネシア人看護師候補者(第15陣・第16陣)については、通常の特例滞在延長に加えて、一定条件を満たせばさらに1年間の滞在延長を特例的に1回追加可能(計2回の滞在延長が可能)とする閣議決定が2026年2月になされました。これにより2022年度または2023年度入国インドネシア人看護師候補者も、一定の条件を満たせば、最大で5年間滞在することが可能となります。

特例滞在延長については、例年2月に閣議決定により取り扱いが決まります。2024年度または2025年度に入国したインドネシア人看護師候補者(第17陣・第18陣)については、今後、日本政府内で閣議決定を行うことを検討する予定です。

※既に入国しているインドネシア人介護福祉士候補者については、日尼EPA協定の枠外の特例滞在延長を含めると、滞在期間は最大5年であるため、取り扱いに変更はございません。

 

日尼EPA改正議定書の発効日が決まりましたら、あらためて当事業団ホームページにてご案内いたします。

 


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