【注意喚起】EPA看護師・介護福祉士候補者の帰国旅費について

平素より当事業団のEPA受入れ事業につきましては格別の御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

現在、昨年度の国家試験の合格発表があり、残念ながら不合格となった候補者の方の帰国等の時期となっておりますところ、帰国旅費の負担について、疑義が寄せられております。
EPA看護師・介護福祉士候補者(以下「候補者」)の受入れ枠組みにおいては、法務省告示(参考1)により、候補者の帰国旅費の確保等帰国担保措置を講じていることが受入れ機関の要件とされております。
また、候補者との雇用契約書(参考2)においては、雇用契約終了の際の候補者の帰還費用は、契約の終了の原因が候補者の重大な責に帰する場合を除き、受入れ機関が負担することとされております。

試験に合格しなかったことは候補者の重大な責に帰する場合に該当しないことにつきましては、以前より、折にふれご説明させていただいておりますが、再度のご確認をお願いします。
また、ここでいう候補者の重大な責に帰する場合とは、たとえば、候補者が受入れ機関において定める就業規則に基づく懲戒解雇にあたるなどの場合が想定されます。
そのため、原則として帰国しなければならない際の最終的な帰国旅費の負担の責任は、受入れ機関となりますことを申し添えます。

以上を踏まえ、引き続き適切な対応をお願いいたします。

 

(参考1)

法務省告示(インドネシア人看護師候補者の例)

経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針
(平成20年法務省告示第278号)(抄)

第三 インドネシア人看護師等及びこれらの受入れ機関に関する事項

一 インドネシア人看護師候補者及びその受入れ機関

2 受入れ機関

(三)インドネシア人看護師候補者用の宿泊施設を確保し、かつ、インドネシア人看護師候補者の帰国旅費の確保等帰国担保措置を講じていること。

 

(参考2)

雇用契約書

雇用契約の終了の際の就労者の帰還費用は、契約の終了の原因が就労者の重大な責に帰する場合を除き、雇用主が負担するものとする。就労者が看護師候補者/介護福祉士候補者として滞在を認められた期間に日本国の看護師/介護福祉士国家資格を取得できなくなったこと自体を以て、就労者の重大な責に帰する場合とはみなされない。

 


お問合わせ

公益社団法人国際厚生事業団 受入支援部
電話:03-6206-1138 Email:shien@jicwels.or.jp