平素より当事業団のEPA受入れ事業につきましては格別の御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
これまで、EPA看護師の家族又はEPA介護福祉士の家族として在留する方の資格外活動許可申請については,入国管理局において活動内容を審査した上で,個別に資格外活動が許可されていましたが,平成30年5月14日以降、当該取扱いが変更となり、これらの方が資格外活動許可申請をした場合,申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないなどの要件を満たすときは、原則として1週について28時間以内の包括的な資格外活動が許可されることになりましたので、お知らせします。
詳細については、地方入国管理局にお問い合わせください。