一時帰国中に在留期間満了日が経過したEPA候補者等の再入国手続きのための査証取得手続きのご案内

2020年10月16日更新

平素よりEPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等の受入れに対しまして、格別なるご理解・ご協力をいただきまして誠にありがとうございます。

さて、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、母国に一時帰国中に在留期間を満了したため再入国ができないEPA候補者・合格者(以下、「候補者等」)につきましては、日本に再入国するには、「特定活動」の査証を取得して入国する必要があります。
「短期滞在ビザ」ではございませんので、ご注意ください。

 

 

インドネシア、フィリピン、ベトナムともに現地日本大使館での査証申請手続きを再開しました。該当する候補者等におかれては、必要書類等を揃えたうえで、送り出し調整機関に申請してください(現地日本大使館への申請は、送り出し調整機関が行いますのでご注意ください)。
査証発給には、一定の時間がかかります。一時帰国中に在留期間を満了したため再入国ができない候補者等の受入れ機関(施設)におかれては、別添の手引きをご確認の上、ご本人の手続きに必要な支援をよろしくお願い致します。

なお、該当する候補者等を受け入れていない受入れ機関については、ご対応の必要はございません。

 


公益社団法人国際厚生事業団
受入支援部
電話:03-6206-1138
メール: shien-assen@jicwels.or.jp