平素より当事業団の事業に対しましては、格別なるご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、法務省より本年8月28日の新型コロナウイルス感染症対策本部において,「本邦滞在中の在留資格保持者について,空港検査能力の拡充等を踏まえ,9月1日以降に実施する所定の手続を経て,再入国許可をもって出国した者の入国拒否対象地域からの再入国を許可」する旨が公表されました。
本件措置により再入国を希望される方は,本邦出国前に,追加的な防疫措置に応じる旨を誓約し,出入国在留管理庁から受理書の交付を受けてください。
手続方法等の詳細につきましては、以下をご参照願います。