2024年4月15日更新
合格後の手続き
看護師国家試験または、介護福祉士国家試験に合格したEPA看護師・介護福祉士候補者(以下、EPA候補者)が、引き続き、EPA看護師・介護福祉士として就労する際には、以下のとおり各種手続きが必要となります。
以下の資料をご一読の上、諸手続きのご支援、ご対応をいただきますようお願い申し上げます。
1)資格取得前と同じ病院・施設で就労する場合
以下の1~6を、居住地を管轄する地方出入国在留管理官署へ提出してください。
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- 在留資格変更許可申請書
地方出入国在留管理官署、または法務省ホームページよりダウンロードして、記入。
※申請書への記載の注意点については、「在留資格更新許可申請書 記入上の注意」をご参照ください。
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
- パスポート及び在留カード
申請時に提示してください。
- 雇用契約書の写し
国家資格取得後の活動の内容・期間・地位及び報酬等が記載されているもの。
※雇用契約の開始日は、「在留資格変更が許可された日」としてください。
- 住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書
1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの。
- 看護師:看護師免許証の写し、または看護師籍登録済証明書の写し
※看護師国家試験成績等通知書では申請を行うことはできません。
介護福祉士:介護福祉士登録証の写し
※申請時に介護福祉士登録証がない場合は、介護福祉士国家試験合格証書を持参してください。後日、交付された介護福祉士登録証の写しを地方入国管理官署にお持ちください。
- 在留資格変更許可申請書
2)資格取得後に就労先を変更する場合
在留資格に係る指定書で指定された就労先(受入れ機関・施設)以外では、EPA看護師・介護福祉士は就労することはできません。指定書で指定された就労先以外で就労を行う場合(資格取得後に就労先を変更する場合)には在留資格変更手続きが必要ですので、必ず事前にJICWELSにご連絡ください。
就労する受入れ施設を変更する場合※、新たな就労先での雇用契約の内容等について、JICWELSにおいて確認を行います。JICWELS確認後、「EPAに基づく看護師/介護福祉士の受入れ要件確認の結果について」をご送付します。その後、在留資格変更の許可を得る必要がありますので、必ず1)1~6の書類の他に、「EPAに基づく看護師/介護福祉士の受入れ要件確認の結果について」の写しを住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に提出してください。
この他、在留資格変更申請後、審査の過程において、追加の資料を求められる場合もあります。
※1 「特定活動(EPA介護福祉士)」に在留資格変更許可後、同一受入れ機関(法人)内で就労する施設を変更する際は、指定書に、「機関名」、「本店等所在地」が記載されていれば、当該同一受入れ機関(法人)内での施設異動の都度、在留資格変更許可申請を行う必要はございません。
ただし、この場合においても、労働基準法に定められた労働条件の明示義務を遵守するよう、EPA介護福祉士に交付する雇用契約書等において就業の場所・業務の内容が適切に記載されている必要があり、かつ、日本人との同等報酬が確保されている等、EPA介護福祉士の受入れ要件が満たされていなければなりません。JICWELSにおいては、受入れ要件が満たされているかを確認する必要があるため、就労する施設を変更する場合には、事前に以下の連絡先までご連絡をお願いいたします。
※2 EPA介護福祉士の指定書に、受入れ機関(法人)の「機関名」、「本店等所在地」が記載されている場合には、EPA介護福祉士は当該受入れ機関(法人)の各施設(指定等を受けた単位の各事業所)で就労することが可能となるため、EPA介護福祉士が同一所在地内において提供される複数のに係る業務(特別養護老人ホームにおける業務と短期入所生活介護施設における業務等)に従事することも認められます。この場合においても、労働基準法に定められた労働条件の明示義務を遵守するよう、EPA介護福祉士に交付する雇用契約書等において就業の場所・業務の内容が適切に記載されている必要があり、かつ、日本人との同等報酬が確保されている等、EPA介護福祉士の受入れ要件が満たされていなければなりません。JICWELSにおいては、受入れ要件が満たされているかを確認する必要があるため、複数事業の業務にEPA介護福祉士を従事させる場合には、事前に以下の連絡先までご連絡をお願いいたします。
3)雇用契約書写し等のJICWELSへの提出
在留資格変更許可を受けた後はJICWELSに、速やかに以下の書類をメールにてご提出ください。
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- 上記の在留資格変更許可申請時に提出した『雇用契約書』の写し
- 上記の在留資格変更許可申請を経て交付された『在留カード』の写し
- (就労先を変更した場合)上記の在留資格変更を経て交付された『指定書』の写し
4)参考資料:雇用契約書ひな形
EPA候補者は、各国家資格取得後は、EPA看護師・介護福祉士として就労を開始することとなるため、現在の雇用契約を変更するか、又は新たに雇用契約を締結する必要があります。契約書の書式は、通常、日本人職員と取り交わしている既定のものをご使用いただいて構いません。ご参考までに、雇用契約書ひな形を掲載しておりますのでご活用ください。
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- 雇用契約書参考例:インドネシア人用 / フィリピン人用・フィリピン人用(英語版)※ / ベトナム人用
※フィリピン人用(英語版)については、一時帰国時に雇用先を変更した際に必要となる場合がございます。
- 雇用契約書参考例:インドネシア人用 / フィリピン人用・フィリピン人用(英語版)※ / ベトナム人用
帰国する場合の手続き
EPA候補者は、定められた期間内に国家試験に合格できなかった場合、在留期間が満了する日までに、受入れ機関との雇用契約を終了し、母国に帰国する必要があります。EPA候補者が雇用契約終了に伴い帰国する場合の受入れ機関・施設及びEPA候補者に必要となる手続き、留意事項を以下に掲載いたしますので、ご一読の上、ご対応をいただきますようお願いいたします。
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