外国人介護人材の受入れについては、現行制度ではEPA介護福祉士候補者(特定活動)、在留資格「介護」、技能実習、特定技能1号の在留資格による受入れルートがあります。
EPA介護福祉士候補者(特定活動)は、日・インドネシア、日・フィリピン、日・ベトナム*それぞれの二国間の経済連携協定(EPA)による受入れです(*ベトナムについては、EPAに基づく交換公文による)。就労を通じて、日本の介護福祉士国家資格取得を目指していただく制度です。
在留資格「介護」は、介護福祉士養成施設の修了*や、介護福祉士国家試験の合格により取得できます(*令和9年度以降に介護福祉士養成施設を修了する場合、修了に加えて国家試験に合格する必要があります)。
現行の技能実習制度は、開発途上国などの人材を企業が受け入れ、技術・知識の習得を通じて、母国の人材育成や経済発展につなげていただくことを目的としています。講習を受けた後に受入れ先企業に雇用され、指導員のもとで実習を受けます。1年目の試験に合格すれば入国後3年間の実習を受けることができます。その後一定の要件を満たせば、さらに2年間は技能実習生としての活動が可能となります。
現行の特定技能(介護分野)は、「介護技能評価試験」、「介護日本語評価試験」、「国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上」の各種試験の合格により取得できる在留資格です。一定の要件を満たす方については各試験が免除されます。なお、中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することを目的としている制度です。
なお、身分・地位に基づく在留資格である永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は、就労活動の制限なく日本で働くことができます。また、留学生が資格外活動許可を受けた場合には、原則1週間につき28時間以内のアルバイトが認められます。
令和5年11月30日に「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する検討委員会」の最終報告書が関係閣僚会議の共同議長である法務大臣に提出され、令和6年2月9日に開催された「第17回外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」にて、「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する検討委員会」の最終報告書を踏まえた政府の対応について決定しました。本対応・方針に基づき、共生社会の実現を目指し、我が国が外国人材から選ばれる国になるという観点に立って、技能実習制度及び特定技能制度の見直しに向けた作業が進められる予定です。
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