特定技能の在留資格に係る制度の意義は、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することとされています。
特定技能1号には12業種(旧14業種)の分野が定められており、介護分野はそのうちの1つです。在留期間は、1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新で、通算で5年までとなっています。家族の帯同は基本的に認められません。受け入れる特定技能外国人の雇用形態については、フルタイムでの直接雇用となります。
また、介護分野では労働者派遣はできず、介護の訪問系サービス、通所介護事業所における夜勤(通称お泊りデイ)への従事も認められていません。その他、特定技能外国人が就業できない事業所もありますのでご注意ください。
<特定技能外国人の主な要件>
介護分野において特定技能の在留資格を得るためには、「介護技能評価試験」・「介護日本語評価試験」・「国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上」の各種試験に合格する必要がありますが、一定の要件を満たす方*は試験が免除されることとなります。
*次の①~③のいずれかに当てはまる方は、「介護技能評価試験」・「介護日本語評価試験」・「国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上」の免除対象です。
① 介護分野の第2号技能実習を良好に修了した方
② 介護福祉士養成施設を修了した方
③ EPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事(3年10ヶ月以上)し、直近の国家試験で合格基準点の5割以上の得点かつすべての科目群で得点があった方
*介護職種・介護作業以外の技能実習2号を良好に修了した方については、「国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上」について免除されますが、「介護技能評価試験」・「介護日本語評価試験」は免除対象となりません。
<受入れ機関の主な要件>
まず、受入れ機関と特定技能外国人との間の雇用契約においては、特定技能外国人の報酬額が日本人と同等額以上であることを含め所要の基準に適合していること、また、受入れ機関が雇用契約の適正な履行が確保されるものとして所要の基準に適合していることが求められます。
次に、雇用契約に加えて、受入れ機関は以下の要件を満たすことが求められます。
- 特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(特定技能1号外国人支援)を実施するために特定技能1号外国人支援計画を作成すること
- 当該支援計画が所要の基準に適合していること
- 当該基準に適合する特定技能1号外国人支援計画の適正な実施が確保されているものとして所要の基準に適合していること*
*受入れ機関のみで支援の全部を実施することが困難な場合は、支援の実施を登録支援機関に委託することにより、支援計画の適正な実施の確保の基準に適合するとみなされます。
その他要件の詳細は、下記のリンクよりご参照ください。
<介護分野に特有の主な事業所要件>
受入れ事業所の設立年数や外国人職員の受入れ実績に関する要件はありませんが、特定技能外国人の受入れ人数は、事業所単位で、日本人等の常勤の介護職員の総数を超えないこととされています。この日本人「等」については、次に掲げる外国人職員が含まれます。
- 介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士
- 在留資格「介護」により在留する者
- 永住者や日本人の配偶者など身分・地位に基づく在留資格により在留する者
このため、日本人「等」の中には、技能実習生、EPA介護福祉士候補者、留学生は含まれません。
加えて、介護分野では労働者派遣はできず、訪問系サービスおよび通所介護事業所における夜勤(通称お泊りデイ)への従事も認められていません。また、特定技能外国人が就業する業務は、下記の「介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設について」に記載されている施設種別で指定を受けたサービスである必要があります。
なお、特定技能外国人が従事する主な業務は身体介護であることが必要ですので、ご注意ください。