身体介護(入浴、食事、排泄介助等)のほか、付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)を実施できます。また、介護職に従事する日本人職員が行う関連業務(掲示物の管理、物品の補充等)を付随的に行うことは差支えありませんが、関連業務に専従することは認められません。
なお、訪問系サービス業務に特定技能外国人が従事することはできません。また、下記「介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設」に該当するサービス以外の業務も実施できず、デイサービス等における夜間帯サービス(通称お泊りデイ)に従事することはできません。