Q2-11.病院で雇用できますか、人員配置ができない科はありますか

病院も「介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設」に該当するため、特定技能外国人は病院において看護助手・看護補助者として就労することが可能です。診療科の制限はありませんが、患者の日常生活行動援助が業務の中心となり、検体やカルテの移送業務や事務作業に専従することはできません。診療報酬上の扱いについては、介護報酬と同じく、就労と同時に算定することが可能です。