「介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設」に該当するサービス内*であれば、夜勤業務を行うことができます。また、夜勤業務に限らず、安全に業務を行えるまでの一定期間、他の一定の経験のある職員とチームでケアに当たる等、就労先事業所で順応をサポートする体制をとることが求められています。この期間は6ヶ月とされていますが、最終的には就労先事業所の判断での夜勤業務への導入をしていただくこととなります。
*デイサービス等における夜間帯サービス(通称お泊りデイ)については、介護保険サービス適用外のサービスであるため就労は認められていませんので、ご注意ください。