Q2-13.妊娠により通常業務を行うことができない特定技能外国人を、アルバイトにすることはできますか

特定技能外国人の場合、フルタイム(労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ週労働時間が30時間以上)での雇用が原則ですが、特定技能外国人本人からの希望があった場合や特別な配慮が必要と思われる場合については、週30時間以下のアルバイトへの変更が可能になるか等、管轄の地方出入国在留管理局へご相談ください。

なお、妊娠により残業や夜勤ができなくなった場合でも、労働基準法では働く女性の母性健康管理処置、母性保護規定があります。また、男女雇用機会均等法では、妊娠を理由として一方的に労働条件を不利益に変更することは違法となるとされています。加えて、外国人が妊娠したことを理由に解雇した場合は労働関係法令違反に該当しますので、併せてご留意ください。