Q2-14.特定技能外国人の一時帰国時の休暇取得について、どのような配慮をしたらよいですか

特定技能基準省令では、「外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていること」とされています。これは、特定技能外国人から一時帰国の申し出があった場合に、事業の適正な運営を妨げる場合等業務上やむを得ない事情がある場合を除き、何らかの有給の休暇を取得することができるよう、受入れ機関に配慮を求めるものです。
例えば、既に労働基準法上の年次有給休暇を全て取得した特定技能外国人から、一時帰国を希望する申し出があった場合にも、追加的な有給休暇の取得や無給休暇を取得することができるよう配慮することが望まれます。

1号特定技能外国人支援に関する運用要領