就労開始までの流れについては、出入国在留管理庁作成の下記資料に示されていますので、ご参照ください。
特定技能外国人は学歴不問ですが、日本に上陸する時点において18歳以上でなければなりません。
また、日本に入国する前に、日本で行おうとする活動を支障なく行うことができる健康状態にあると、医師の診断(健康診断)を受けている必要があります。なお、留学生など、日本に在留中の方が「特定技能」へ在留資格を変更する場合には、日本国内の医療機関で医師の診断を受ける形で差し支えありません。
就労開始までの流れについては、出入国在留管理庁作成の下記資料に示されていますので、ご参照ください。
特定技能外国人は学歴不問ですが、日本に上陸する時点において18歳以上でなければなりません。
また、日本に入国する前に、日本で行おうとする活動を支障なく行うことができる健康状態にあると、医師の診断(健康診断)を受けている必要があります。なお、留学生など、日本に在留中の方が「特定技能」へ在留資格を変更する場合には、日本国内の医療機関で医師の診断を受ける形で差し支えありません。