Q2-6.「特定技能1号」での在留期間通算5年には、失業中などの期間も含まれますか

「通算」とは、産業分野を問わず、在留資格「特定技能1号」で日本に在留した期間をいい、過去に在留資格「特定技能1号」で在留していた期間も含まれます。
在留期間に含まれるかどうかの詳細は地方出入国在留管理局へお問合せいただく必要がありますが、特定技能制度の運用要領においては、次の期間は通算在留期間に含まれるとされています。

    • 失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇期間
    • 労災による休暇期間
    • 再入国許可による出国(みなし再入国許可を含む。)による出国期間*
    • 「特定技能1号」を有するものが行った在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請中(転職を行うためのものに限る。)の特例期間
    • 平成31年4月の施行時の特例措置として「特定技能1号」への移行準備のために就労活動を認める「特定活動」で在留していた期間*
      *ただし、次の場合は通算在留期間に含まれないとされています。
    • 再入国許可により出国(みなし再入国許可による出国を含む。)したものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などにより再入国することができなかった期間
      ※この場合、新型コロナウイルス感染症の影響に関する申立書を地方出入国在留管理局へ提出し受理される必要があります。
    • 新型コロナウイルス感染症の影響で、受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化(倒産、人員整理、雇止め、採用内定の取消し等)等により、自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり現在の在留資格で日本に引き続き在留することが困難となった外国人、又は、予定された技能実習を修了した技能実習生のうち新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて帰国が困難となった外国人の本邦での雇用を維持するため、特定産業分野において、特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留資格「特定活動」で在留した期間

なお、残余の特定技能雇用契約期間や在留期限にかかわらず「特定技能1号」での通算在留期間が5年に達した時点で、以後の在留は認められませんので、ご注意ください。

特定技能外国人受入れに関する運用要領(出入国在留管理庁)