Q2-8.特定技能外国人の支援等にかかる費用を、外国人本人に負担させることはできますか

特定技能外国人への支援(特定基準省令第3条に定める「義務的支援」)に要する費用は、特定技能外国人に直接的又は間接的にも負担させないことが求められます。「支援に要する費用」とは、特定技能外国人に対して行われる各種支援(「義務的支援」)に必要となる費用(登録支援機関への委託費用を含む)をいい、例えば次のようなものがあります。

    • 事前ガイダンス
    • 生活オリエンテーション
    • 相談・苦情対応及び定期的な面談の実施に係る通訳人の通訳費用
    • 特定技能外国人の出入国の送迎に要する交通費等

特定技能外国人が雇用契約終了後に帰国する際の帰国費用ついては本人負担が原則となりますが、当該外国人がその帰国費用を負担することができない場合は、受入れ機関が帰国費用を負担するとともに、出国が円滑になされるよう必要な措置をとることが求められています。

また受入れ機関は、送出し国の法令やガイドラインを踏まえて、送出しに必要となる費用(例:渡航前の技能又は日本語の教育費、渡航費用など)を負担することが推奨されます。送出しに必要となる費用については、国によりガイドライン等で公表されている場合がありますので、ご留意ください。

1号特定技能外国人支援に関する運用要領