Q2-9.特定技能外国人を複数の企業で雇用できますか

特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められることから、複数の企業が同一の特定技能外国人を雇用することはできません。フルタイムとは、原則労働日数が週5日以上かつ年間 217日以上であって、かつ週労働時間が30時間以上であることをいいます。
なお、地方出入国在留管理局での審査を受けた上で、同一機関内(同一法人内)の複数事業所で雇用することは可能です。

特定技能制度に関するQ&A(法務省) Q.32参照