Q3-2.介護技能評価試験、介護日本語評価試験、国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)が免除される要件は何ですか

次の①~③のいずれかに当てはまる方は免除されます。

①介護職種の第2号技能実習を良好に修了した方
②介護福祉士養成施設を修了した方
③ EPA介護福祉士として就労・研修に適切に従事(3年10ヶ月以上)し、直近の介護福祉士国家試験で合格基準点の5割以上の得点かつすべての試験科目群で得点があった方

なお、技能実習の他分野から介護分野の「特定技能1号」に在留資格を変更する場合、国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(N4以上)は免除されますが、介護技能評価試験と介護日本語評価試験は免除されません。

 

EPA介護福祉士候補者の方が「特定技能1号」に在留資格を変更する際、提出書類として「直近の介護福祉士国家試験の結果通知書の写し」が必要です。
紛失した場合には再発行をすることができます。再発行については、以下の厚生労働省ホームページ掲載資料をご参照ください。